名称に関するトラブル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 06:23 UTC 版)
生めん類で名産・特産・本場・名物などを表示しなければ、自由に使用可能であるため(前述)、それに起因したトラブルも発生している。 味の劣る物・粗悪品・類似品の流通。 2008年3月、台湾で類似の名称で14の商標が現地の冷凍食品メーカーによって商標登録され、当名称を店名に使用した現地日本人の店に対し、2007年11月に権利を保有していた台湾企業が名称の使用停止請求を行った。現地日本人うどん店経営者は台湾の経済部(経済産業省)知的財産局に商標登録無効を求める審判を申し立て、2010年11月に同局がこれを認め商標登録を無効とした。権利を保有していた台湾企業は、この決定を不服として取り消しを求めた行政訴訟を起こしたが、知的財産法院(裁判所)は2011年12月8日までに全14件のうち4件を却下する判決を下し、残る10件についても同じく却下する判決が2013年8月までに確定した。 中華人民共和国上海市在住の個人による「讃岐烏冬」名称の商標登録申請が問題化し、2009年8月にこの申請に対して異議申し立てを行ったため、中国商標局はこれを認めない決定を下したことを、香川県が2011年7月19日に発表した。
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