同性愛を犯罪としてきた国家での対応とは? わかりやすく解説

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同性愛を犯罪としてきた国家での対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:50 UTC 版)

ホモフォビア」の記事における「同性愛を犯罪としてきた国家での対応」の解説

中国中華人民共和国)では同性愛刑事罰対象としての罪とはされなくなった後も同性愛取りまろうとする世論があるほど、同性愛嫌悪根強い中国では2001年まで同性愛精神疾患として扱われ1997年までは犯罪として取り締まり対象として弾圧されていた。その間中国当局同性愛者の権利向上を求め同性愛者活動家らを何人も逮捕して刑務所送りにしてきた。そのため、同性愛者同性愛であることを当局知られることの忌避など、不信感根強いガンビア・イスラム共和国では第2代大統領であったヤヒヤ・ジャメ同性愛者国外退去死刑処罰与えたことや国内魔女狩り行っていたことが報道された。 同性愛行為をする者に刑事罰与えるなど、特に男性同士性行為行った場合最長終身刑となるタンザニアでは、2017年同性愛者一斉に逮捕されている。アフリカにある54カ国のうち、タンザニアのように38カ国が同性愛者終身刑死罪にするなど厳しく処罰している国である。 イランでは同性間の性交渉発覚した場合極刑になり、サウジアラビア同様に同性間での性交渉発覚した場合死刑鞭打ちなどが処罰として下されるような宗教的同性愛嫌悪国家である。 北朝鮮マレーシアも、同性愛違法として処罰している国家である。

※この「同性愛を犯罪としてきた国家での対応」の解説は、「ホモフォビア」の解説の一部です。
「同性愛を犯罪としてきた国家での対応」を含む「ホモフォビア」の記事については、「ホモフォビア」の概要を参照ください。

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