各国国内法における調停
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
世界においては従前調停は低調であったものの、2020年ごろには世界的に関心が高まっている。世界的には、民間の調停機関が発達した後、司法機関において調停制度が整備されるというのが多数派の発達順序である。 世界の言語で「調停」に相当する語は多く、日本では概念的には「あっせん」や「仲裁」を充てた方が適切なものもあるため注意が必要である。 英語 “mediation”、conciliation”、“arbitration”、“settlement” ドイツ語 “Mediation”、“Vermittlung”、Schlichtung”、”Beilegung” フランス語 “mediation”、“conciliation”、“arbitrage”、“entremise” 近年は、米国などにおいて自主交渉援助型調停(日本ではミディエーションと呼ばれる)という新たな調停の流れが出てきている。伝統的な調停が、調停委員などの調停者が当事者双方の言い分を聞きつつ法的基準に基づいて解決合意の成立を目指すのに対し、ミディエーションは、第三者(ミディエーター)が当事者間の自主的な話し合いを援助し、対話を促進することにより、解決に向けた合意の成立を目指す。紛争の実情に法規範を当てはめた場合の結果と異なる合意が成立することもあり得るが、私的自治の原則が妥当する範囲内で有効性が認められると解される。
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