古文書の部
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「こもんじょ」と読む。かつては古文書類も「書跡・典籍」の部に含まれていたが、1985年(昭和60年)度から「書跡・典籍」の部と「古文書」の部は別個に指定されるようになり、既指定物件についても「書跡・典籍」と「古文書」とにあらためて区分されている。古文書の部に分類されている物件には厳密な意味での「文書」(特定の発信元と宛て先があり、何らかの目的を達するために作成するもの)だけではなく、日記などの記録類をも含む。既指定物件には書状(手紙)類が多く、その他、東大寺文書、東寺百合(ひゃくごう)文書、島津家文書、上杉家文書などの一括文書、寺院の資材帳、日記、祈願文、遺告(遺言)、系図などがある。空海、最澄、藤原佐理などの書状は、古文書としての史料的価値とともに、書道史上においても貴重な遺品である。 異色の指定品としては京都・妙法院の「ポルトガル国印度副王親書」、栃木・笠石神社の那須国造碑などがある。 → その他の指定例は 国宝一覧#古文書の部 を参照。
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古文書の部
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