取締役会に関する特例とは? わかりやすく解説

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取締役会に関する特例(重要財産委員会)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「取締役会に関する特例(重要財産委員会)」の解説

大会社またはみなし大会社のうちで取締役10名以上おり、その内1名以上の社外取締役がいる場合には重要財産委員会設けることができる(1の3第1項1号2号)。日本大企業では取締役会肥大化する傾向にあり、意思決定速度遅くなりがちであった。そのため経営委員会常務会といった比較少数取締役集めた会議体設けて経営迅速化を図る例が多くなった。その一方で取締役会はそこで決まったことについて承認与えるのが通常となり、実質的にその権限委任された形になった。しかしこれら少数取締役らによる会議体商法上に根拠がないため、法的な責任所在権限曖昧である。そこでこれらについて法的な枠組み与えたのが重要財産委員会である。 重要財産委員会は、商法2602項1号2号規定され重要な財産処分譲受け多額借財のうち、取締役会決議によって委任され事項決定することができる機関であった。これにより迅速な経営判断を可能とするのが狙いである。その一方で取締役会監督機能担保するなどして適正な経営確保するための規制設けられた。すなわち、重要財産委員会決まったことは取締役会報告しなければならず、監査役出席義務意見陳述など取締役会に関する規定準用されている。 なお、21条の36第4項で重要財産委員会に関する規定適用されない旨が規定されているため、重要財産委員会制度と委員会等設置会社制度後述)は両立し得ない制度であった

※この「取締役会に関する特例(重要財産委員会)」の解説は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の解説の一部です。
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