取り組みと裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 19:24 UTC 版)
「フィブリノゲン問題」の記事における「取り組みと裁判」の解説
厚生労働省は2004年、ミドリ十字の後身であった三菱ウェルファーマ社(当時)のデータを基にフィブリノゲン製剤納入先医療機関名を公表しHCV検査受診を呼びかけている。 薬害肝炎弁護団は各地の地方裁判所で次々に同様の裁判を起こし、大阪・福岡の訴訟判決(2006年)名古屋の訴訟判決(2007年)では、HCV(C型肝炎ウイルス)を不活化していたとされる期間においても感染する危険性が排除できないとし、一部の原告に対してHCV感染とフィブリノゲン製剤の因果関係を認定した。しかしそれ以外は国、製薬会社に責任は無しとの判断を示した。同時に提訴された第9因子製剤によるHCV感染に関する訴訟はすべて棄却されている。 その後、行政府の長(首相)が立法府(国会)に対し、議員立法を働きかけ、「一律救済」と称する法案を成立させた。
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