原子力損害に対する賠償・除染問題とは? わかりやすく解説

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原子力損害に対する賠償・除染問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 08:31 UTC 版)

東京電力ホールディングス」の記事における「原子力損害に対する賠償・除染問題」の解説

詳細は「福島第一原子力発電所事故」を参照 東京電力相手民事訴訟起こされ朝日新聞社によると「放射性物質無主物であり東電除染する責任はない」と答弁したとされており、判決その主張認められ原告敗訴した損害賠償請求権時効通常3年民事訴訟時効10年で、いずれにしても東京電力優勢であるが、東京電力損害賠償請求権時効について、「事故から3年たったら(賠償請求が)終わりになるということは全く考えていない」(広瀬直己社長2013年1月10日福島県庁舎にて) と、法律上時効過ぎて請求応じ考え明らかにしている。 しかし一方で2013年春以降になって東電が、原発事故避難した社員に対して支払った賠償金事実上返還するよう要求するケース多発していることが、2014年入って判明しており、中には原子力損害賠償紛争解決センター原発ADR)による和解案を拒否するケース出ている。これらの返還請求出て以降復旧作業関わる社員退職相次いでいるとされ、復旧作業への悪影響懸念される状況となっている。また、東電が、立入制限区域から転居し社員に対して賠償打ち切る内容の独自の基準定めていることも判明している。 原子力損害賠償・廃炉等支援機構実質的に日本国政府)から特別資金援助というかたちで4兆円超(2014年5月現在)の損害賠償資金交付受けている。これは、無利子融資であり、仮に将来的全額返済されたとしても、国は数百億円の利払い負担することになる。 東京電力は、放射性物質汚染された がれき撤去の際、飛散防止剤を10倍から100倍薄め散布回数大幅に減らすよう指示している。原子力規制庁は、このせいで飛散防止効果落ち2013年夏放射性物質飛散起きたとし、東京電力行政指導している。また、飛散防止メーカー担当者は、「これでは飛散防止効果はない、飛散は当然」という旨を述べている。

※この「原子力損害に対する賠償・除染問題」の解説は、「東京電力ホールディングス」の解説の一部です。
「原子力損害に対する賠償・除染問題」を含む「東京電力ホールディングス」の記事については、「東京電力ホールディングス」の概要を参照ください。

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