原付二種にサイドカーを付けたもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 10:08 UTC 版)
「サイドカー」の記事における「原付二種にサイドカーを付けたもの」の解説
「小型自動二輪車#備考」も参照 ここでは側車部分を外して走行できる構造であり、かつ本車が第二種原動機付自転車(車両法)、すなわち排気量50cc超 - 125ccまたは600W超 - 1kWであるものを対象として述べる。 この場合、側車を取り付けると、道路運送車両法において原動機付自転車ではなく「側車付二輪自動車」として扱われる。側車を取り外し、または再度取り付けて公道を運行する場合には、車両法上の車格が変化するため、その都度ナンバープレートを取得・登録し直さなければならない。 車長2.5m以下、幅1.3m以下かつ高さ2.00m以下のものは「側車付軽二輪」で検査対象外軽自動車となり車検は不要、それ以外の側車付二輪自動車は「側車付オートバイ」で(二輪の)小型自動車となり車検が必要である。 以上より、高速自動車国道および自動車専用道路も法律上は通行可能である(側車を取り外すと通行できない)。ただし50 - 125cc格では出力および車体強度が不足する場合もある。特に乗車積載実車で、対面通行の高速自動車国道の本線車道であって登坂車線がないもの等の上り坂等で50km/hに、または最低速度制限のある自動車専用道路の上り坂等でその最低速度に達しない速度しか出せない場合には、通行できない。また、道路標識の「小二輪」は「小型自動二輪車(交通法)および原動機付自転車(交通法)」でありこれは本車に適用されるため、「小二輪」を通行止め対象としている一般道路は通行できない(東京高速道路など)。 公道で運転するには本車の小型限定/AT小型限定以上の二輪免許が必要であり、乗車する全員にヘルメットの着用義務がある。オートバイの二人乗りについては規制対象となる運転免許歴であったり、二人乗り禁止の道路標識がある場合であっても、2人以上乗車定員以下まで乗車可能である。乗車定員は「車検証、保安基準適合標章または軽自動車届出済証に記載された人数」となる。
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