原付二種にサイドカーを付けたものとは? わかりやすく解説

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原付二種にサイドカーを付けたもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 10:08 UTC 版)

サイドカー」の記事における「原付二種にサイドカーを付けたもの」の解説

小型自動二輪車#備考」も参照 ここでは側車部分を外して走行できる構造あり、か本車第二種原動機付自転車車両法)、すなわち排気量50cc超 - 125ccまたは600W超 - 1kWであるものを対象として述べる。 この場合側車取り付けると、道路運送車両法において原動機付自転車ではなく側車二輪自動車」として扱われる側車取り外し、または再度取り付けて公道運行する場合には、車両法上車格変化するため、その都度ナンバープレート取得登録し直さなければならない車長2.5m以下、幅1.3m以下かつ高さ2.00m以下のものは「側車軽二輪」で検査対象外軽自動車となり車検不要それ以外側車二輪自動車は「側車オートバイ」で(二輪の)小型自動車となり車検が必要である。 以上より高速自動車国道および自動車専用道路法律上通行可能である(側車取り外す通行できない)。ただし50 - 125cc格では出力および車体強度不足する場合もある。特に乗車積載実車で、対面通行高速自動車国道本線車道であって登坂車線がないもの等の上り坂等で50km/hに、または最低速度制限のある自動車専用道路の上り坂等でその最低速度達しない速度しか出せない場合には、通行できないまた、道路標識の「小二輪」は「小型自動二輪車交通法)および原動機付自転車交通法)」でありこれは本車適用されるため、「小二輪」を通行止め対象としている一般道路通行できない東京高速道路など)。 公道運転するには本車小型限定/AT小型限定上の二輪免許が必要であり、乗車する全員ヘルメット着用義務がある。オートバイの二人乗りについては規制対象となる運転免許であったり、二人乗り禁止道路標識がある場合であっても2人上乗定員以下まで乗車可能である。乗車定員は「車検証保安基準適合標章または軽自動車届出済証記載され人数」となる。

※この「原付二種にサイドカーを付けたもの」の解説は、「サイドカー」の解説の一部です。
「原付二種にサイドカーを付けたもの」を含む「サイドカー」の記事については、「サイドカー」の概要を参照ください。

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