出願日新規性の判断とは? わかりやすく解説

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出願日・新規性の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「出願日・新規性の判断」の解説

日本において特許権の存続期間特許出願の日から20年なので(特28年六十七条)、六十七条でいう「出願の日」がいつだとみなされるのかが重要となる。前述した1~6の方法日本出願した場合の「出願の日」は以下のとおりである。 出願日新規性の判断基準出願の日の根拠条文1(国内優先を除く) 願書提出した日(書類不備場合を除く。特28年三十八条の二1項)。 出願日と同一(特28年二十九条)。 2 日本に願書提出した日中山3版(p206) 第一出願時刻となる(パリ条約4条B)高橋5版(p49)。 3 国際出願をした日 出願日と同一(特28年二十九条) 特28年百八十四条の三、PCT11(3) 4 実用新案出願した時 特28年四十六条6項 5 意匠登録出願した時 特28年四十六条6項 6 原則として実用新案出願した時 特28年四十六条の二2項 特許新規性判断基準特許出願時であると規定されているので(特28年二十九条)、1の国内優先場合と2の場合とを除き出願日と同一である。ただし新規性は日単位基準ではなく時刻単位基準なので、出願同一日の早い時刻公知となった場合新規性を失う高橋5版(p49)。1の国内優先場合と2の場合とが例外となるのは、それぞれ28年四十一条2項パリ条約4条Bにこれらを例外とする旨の規定があるからで、これらの場合新規性判断基準は以下の時刻になる: 出願日新規性の判断基準出願の日の根拠条文国内優先出願 後の出願日中山3版(p213) 優先権基礎となる出願内容拡大することなく基礎となる出願補正許される限度内では、基礎となる出願出願時刻基準として新規性判断しそれ以外は後の出願出願時刻基準として新規性判断する高橋5版(p228)。 分割出願の子出願 親出願出願日 親出願出願の日 特28年四十四2項

※この「出願日・新規性の判断」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「出願日・新規性の判断」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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