処分・騒動など
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「アディーレ法律事務所」の記事における「処分・騒動など」の解説
2010年10月 - 依頼を受けた2件の会社に対する破産申立を1年以上怠り、会社財産の費消を放置し債権者に配当する財産を失わせたとして、アディーレと代表弁護士の石丸は所属する東京弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた。 2016年2月16日 - 「過払い金返還請求の着手金を今(1ヶ月間)だけ無料や割引にする」という宣伝を5年近く続け、消費者庁に景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を受けた。 2017年4月3日 - 東京弁護士会から、アディーレ法律事務所と代表の石丸幸人弁護士らは「懲戒審査相当」と議決され、同年10月11日にアディーレは業務停止2カ月、元代表の石丸は業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。東京弁護士会懲戒委員会の議決書によると、アディーレ法律事務所は「故意や過失はなかった」と主張したが、懲戒委員会は「重大な過失が認められる」とし、広告掲載も石丸の指示や承認の元で行っていた事や、広告が複数回更新されたり、サービス内容を3回変更した行為は悪質な集客行為と認定した。日本弁護士連合会副会長も務める渕上玲子会長から「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている」との談話が出された。 アディーレ同様過払い金返還請求案件で急成長したベリーベスト法律事務所の元代表が2019年にアディーレ創業者の石丸幸人に対し、「スパイ活動」を理由に懲戒請求を行なった。それに対し、アディーレ現代表の鈴木淳巳が「酒井弁護士及びベリーベスト法律事務所の一連の主張について」と題するウェブページを公開、ベリーベストに対して懲戒請求と損害賠償請求訴訟を起こすと発表した。
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