再度の追訴失敗と箱訴の決断とは? わかりやすく解説

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再度の追訴失敗と箱訴の決断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「再度の追訴失敗と箱訴の決断」の解説

歩岐島騒動勃発という事態を受け、江戸で活動していた一揆勢は訴訟作戦についての検討行った宝暦8年3月12日1758年4月19日)、江戸で潜伏生活を開始していた駕籠訴切立四郎前谷村定次郎は、幕府に対して訴訟進めるための人材新たに派遣するように依頼する書状を関寄合所送った。 しかしここで問題発生した切立四郎前谷村定次郎からの書状受け取った寄合所では、訴訟のために新たに人員派遣するということは重要な判断要するため、郡上郡内の一揆全体相談して決めよう考えたが、明方筋、下川筋の一揆勢からは、歩岐島騒動上之保筋で発生した事件なので上之保筋で訴訟を行うのが筋であると主張し人員新たに送ることを拒否した結局訴訟実行人員として上之保筋から向鷲見村弥十郎剣村藤次郎派遣することとした。これは強硬派の上之保筋に対して、明方筋、下川筋は必ずしも共同歩調取らないようになったことを示している。 駕籠訴切立四郎前谷村定次郎と関寄合所との間で訴訟についてやり取り行っている最中宝暦8年3月20日1758年4月27日)、歩岐島村衛門二日町村伝兵衛ら、江戸にいた一揆勢9名が訴状北町奉行依田政次番所持参し追訴行おうとしたが訴状受理されなかった。追訴不受理という結果受けて一揆勢は目安箱への箱訴決断することになる。

※この「再度の追訴失敗と箱訴の決断」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
「再度の追訴失敗と箱訴の決断」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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