児童ポルノ犯罪の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 02:18 UTC 版)
「スウェーデン漫画判決」の記事における「児童ポルノ犯罪の定義」の解説
「刑法典」第16章第10a条において、児童ポルノの所持、頒布、移転、使用許可、陳列、売買の仲介、取引を促進するために仲介等と類似の手段を取る行為は、処罰の対象となると規定される。具体的には以下のようなもの。 所持:図画を物理的に所持することと同様、図画のデータを記録媒体に保存し、保持することも含まれる。2010年の法改正では、ダウンロードなしのネット上での閲覧サービスの提供という児童ポルノビジネスの台頭への対応を主目的として、所持の一形態に「利用可能な状態にされた児童ポルノ図画を閲覧すること」が追加して規定された。 頒布:児童ポルノ的な図画が、仲介等の他者の使用を可能とさせる行為によって、多数の者が使用可能な状態とすることと定義される。 少数で、限定された者を対象としている場合は、 頒布にあたらない。ただし、この場合でも、児童ポルノの移転や使用許可、陳列等に該当し、処罰対象となる可能性もある。 移転:児童ポルノ的な図画の販売や交換、贈与等をいう。 使用許可:児童ポルノ的な図画の有償・無償での貸出を認めることをいう。 陳列:他者に対する児童ポルノ的な図画 の開示や映像の上映をいう。 取引促進のための仲介等と類似する手段:顧客リストや購入希望者のリストなどの移転・売買等の各種の方法をいう。頒布、移転、 使用許可、陳列等を伴う方法のほか、これらを伴わない方法も含まれる。 また、児童ポルノ犯罪においては、描写される者が実在する児童である必要や、特定の児童の実体的な侵害が存在する必要もないと解釈されている。
※この「児童ポルノ犯罪の定義」の解説は、「スウェーデン漫画判決」の解説の一部です。
「児童ポルノ犯罪の定義」を含む「スウェーデン漫画判決」の記事については、「スウェーデン漫画判決」の概要を参照ください。
- 児童ポルノ犯罪の定義のページへのリンク