児童ポルノ犯罪の定義とは? わかりやすく解説

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児童ポルノ犯罪の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 02:18 UTC 版)

スウェーデン漫画判決」の記事における「児童ポルノ犯罪の定義」の解説

刑法典」第16章10a条において、児童ポルノ所持頒布移転使用許可陳列売買仲介取引促進するために仲介等と類似の手段を取る行為は、処罰対象となると規定される具体的には以下のようなもの。 所持図画物理的に所持することと同様、図画データ記録媒体保存し保持することも含まれる2010年法改正では、ダウンロードなしのネット上で閲覧サービスの提供という児童ポルノビジネス台頭への対応を主目的として、所持の一形態に「利用可能な状態にされた児童ポルノ図画閲覧すること」が追加して規定された。 頒布児童ポルノ的な図画が、仲介等の他者使用を可能とさせる行為によって、多数の者が使用可能な態とすることと定義される少数で、限定された者を対象としている場合は、 頒布あたらない。ただし、この場合でも、児童ポルノ移転使用許可陳列等に該当し処罰対象となる可能性もある。 移転児童ポルノ的な図画販売交換贈与等をいう。 使用許可児童ポルノ的な図画有償無償での貸出認めることをいう。 陳列他者対す児童ポルノ的な図画開示映像の上映をいう。 取引促進のための仲介等と類似する手段顧客リスト購入希望者のリストなどの移転売買等の各種方法をいう。頒布移転使用許可陳列等を伴う方法のほか、これらを伴わない方法含まれるまた、児童ポルノ犯罪においては描写される者が実在する児童である必要や、特定の児童実体的な侵害存在する必要もないと解釈されている。

※この「児童ポルノ犯罪の定義」の解説は、「スウェーデン漫画判決」の解説の一部です。
「児童ポルノ犯罪の定義」を含む「スウェーデン漫画判決」の記事については、「スウェーデン漫画判決」の概要を参照ください。

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