児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体
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「児童ポルノ流通防止協議会」の記事における「児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体」の解説
児童ポルノ掲載アドレスリストを適正に管理するため、2010年1月15日付けで下記の内容のガイドライン案が公表された。 児童ポルノ流通防止協議会が選任した専門委員により専門委員会を組織する。 専門委員会がリスト作成管理団体を選定し、報告の受領と少なくとも年一度の審議を行う。 リスト作成管理団体は、警察庁及びインターネット・ホットラインセンター(警察庁の業務請負団体)から情報提供を受け、該当性の判断を行う。 リスト作成管理団体は、アドレスリストの定期的な確認と管理を行う。 アドレスリストは、国内のISP、検索エンジン事業者、フィルタリング事業者だけでなく専門委員会が特に必要と認めたものに対して提供できる。 リスト作成管理団体は、規定や措置等について警察庁やインターネット・ホットラインセンターから調査を求められた場合、協力義務が課せられる。 リスト作成管理団体において中立性、公平性を損ねないよう配慮する。(専門委員会の中立性、公平性の配慮規定は特に設けられていない)
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