免許取(り)消しとは? わかりやすく解説

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めんきょ‐とりけし【免許取(り)消し】

読み方:めんきょとりけし

違反行為欠格などを理由として免許取り消されること。


免許取り消し(高齢者・薬物中毒者・精神疾患)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:30 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「免許取り消し(高齢者薬物中毒者・精神疾患)」の解説

家族など親族道路交通法第百三条(免許取り消し停止等)に基づくことで認知症を含む高齢者精神疾患患者アルコール麻薬中毒者の運転免許強制的に取り消す方法がある。医師道交法百一条の六(医師届出)によって、上記患者免許保有者知った時は、診察結果公安委員会届けて運転免許取り消し申請出来る。医師上記の病だと診断され親族がいて本人免許返納拒否する場合運転免許センターサイト上にある公安委員会申請書医師渡して診断結果記入してもらって家族提出することで免許取り消せる。申請後に公安委員会診断結果から審議され、約1ヵ月後に行政処分免許取消値するかを面談し確認するための「聴聞会開催通知本人郵送される本人聴聞会への拒否など出席しない自動的に免許取り消しされる。但し、公共交通空白地帯などにおいては自主返納同様に無免許運転をしてしまう可能性否めない。[要出典]

※この「免許取り消し(高齢者・薬物中毒者・精神疾患)」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「免許取り消し(高齢者・薬物中毒者・精神疾患)」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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