健保金制度の変更
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「日本ボクシングコミッションにおける健保金問題」の記事における「健保金制度の変更」の解説
新旧健保金制度の比較期間名称徴収比率補償内容1957年7月1日–2013年6月30日 健康管理基金制度 ファイトマネーの3パーセント 選手が試合で負傷した際、健康保険に加入していた場合の治療費全額 2013年7月1日–(健保金残高相当額が0円になるまで) 健康管理見舞金制度 ファイトマネーの2パーセント(2015年1月1日より徴収停止) 選手が試合で負傷した際、上限10万円未満 移行法人化にともない、JBCは健保金制度が保険業法に抵触するおそれがあるとして制度を変更することを決め、2013年2月22日付で、財務省関東財務局理財第3課に「健康管理見舞金制度への変更」を提出した。この新制度は選手のファイトマネーからの徴収額を2パーセントに減らし、治療費の自己負担額の補填を上限10万円未満まで引き下げたもので、同年3月4日に同課の担当者から保険業に該当しないと連絡を受けた。JBCは協会に対し、同月18日には新制度の概要をまとめた書面「健康管理事業の改正について」を、5月25日には「試合役員費および健康管理事業の改正について」を提出。同年6月頃、JBCは協会事務局長のY12から健康管理事業の改正が理事会で承認された旨、口頭で報告を受け、これをもって7月1日付で同課に、健康管理基金制度を廃止し、健康管理見舞金制度を実施するとの書面を提出した。JBCの評議員を務めていた日本プロボクシング協会役員・会長・前会長およびその下部組織である中日本・西日本・西部日本の各地区協会会長は同日付で、協会会長のY11がJBC理事となり、協会前会長が留任したほかは、評議員を外れ、JBCの財産の処分等についての議決権を失った。JBCの収支計算書を精査した協会員をはじめとして、健保金が本来の使途以外に流用されているという疑いが協会内に持ち上がったのはこの頃からである。 JBCは2015年1月1日より選手からの健保金徴収を停止し、2016年7月30日付書面において、2か月前の5月31日現在の健保金残高相当額を約4875万円と示した上で、これが0円になるまではJBCが新制度の下で治療費の一部を補填するが、それ以降は新制度も廃止し、これに代わる制度を協会が引き継ぐことで協会とは合意していると説明している。
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