個人への支払いとは? わかりやすく解説

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個人への支払い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:41 UTC 版)

源泉徴収」の記事における「個人への支払い」の解説

源泉所得税等の税率対象源泉所得税および復興特別所得税住民税特別徴収給料賞与等 源泉徴収税額給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書退職金等 「退職所得受給に関する申告書」の提出受けている場合退職金 - 退職所得控除額)÷2×累進税率原則) 「退職所得受給に関する申告書」の提出受けてない場合退職金×20.42% (退職金 - 退職所得控除額)÷2×10%原則)(「退職所得申告書」の提出受けてない場合には、支払済みの他の退職手当等がないものとして代入。) 公的年金原則として年金支給額 - 社会保険料 - 各種控除額)×5.105% 公的年金特別徴収税額決定通知書原稿料講演料等 10.21%~20.42% 弁護士税理士等に支払報酬料金 10.21%~20.42% 司法書士土地家屋調査士海事代理士支払報酬料金報酬 - 1万円×支払い回数)×10.21% 外交員等に支払報酬料金外交員報酬 - 12万円 + 給与収入)×10.21% ホステス等に支払報酬料金報酬 - 5000円×計算期間日数)×10.21% 専属契約等で支払契約金 10.21%~20.42% 広告宣伝のために支払賞金等賞金等の額 - 50万円)×10.21% 上記一部であり、上記書き切れていない範囲で、職業別細かく税率異なり例えプロレス所得税法施行令320条)とボクシング所得税法施行令322条)で税率異なり国税庁タックスアンサーには全て記載されていなく、詳細国税庁の『源泉徴収あらまし』を参照。そして、これらは限定列挙であり、記載されていない職業には源泉所得税かからないため(源泉ではない所得税発生する)、2005年現在列挙されていない総合格闘技プロレスでもボクシングでもないので源泉所得税発生せず確定申告時に所得税支払う。

※この「個人への支払い」の解説は、「源泉徴収」の解説の一部です。
「個人への支払い」を含む「源泉徴収」の記事については、「源泉徴収」の概要を参照ください。

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