個人への支払い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:41 UTC 版)
源泉所得税等の税率対象源泉所得税および復興特別所得税住民税の特別徴収給料・賞与等 源泉徴収税額表 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書等 退職金等 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合(退職金 - 退職所得控除額)÷2×累進税率(原則) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合退職金×20.42% (退職金 - 退職所得控除額)÷2×10%(原則)(「退職所得申告書」の提出を受けていない場合には、支払済みの他の退職手当等がないものとして代入。) 公的年金等 原則として(年金支給額 - 社会保険料 - 各種控除額)×5.105% 公的年金特別徴収税額決定通知書等 原稿料や講演料等 10.21%~20.42% 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 10.21%~20.42% 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士に支払う報酬・料金 (報酬 - 1万円×支払い回数)×10.21% 外交員等に支払う報酬・料金 (外交員報酬 - 12万円 + 給与収入)×10.21% ホステス等に支払う報酬・料金 (報酬 - 5000円×計算期間の日数)×10.21% 専属契約等で支払う契約金 10.21%~20.42% 広告宣伝のために支払う賞金等 (賞金等の額 - 50万円)×10.21% 上記は一部であり、上記に書き切れていない範囲で、職業別に細かく税率が異なり、例えばプロレス(所得税法施行令320条)とボクシング(所得税法施行令322条)で税率が異なり、国税庁のタックスアンサーには全てが記載されていなく、詳細は国税庁の『源泉徴収のあらまし』を参照。そして、これらは限定列挙であり、記載されていない職業には源泉所得税がかからないため(源泉ではない所得税は発生する)、2005年現在、列挙されていない総合格闘技はプロレスでもボクシングでもないので源泉所得税は発生せず、確定申告時に所得税を支払う。
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