倉敷労働基準監督署
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 15:07 UTC 版)
「倉敷海底トンネル事故」の記事における「倉敷労働基準監督署」の解説
倉敷労働基準監督署は関係者らに事情を聴取し、労働安全衛生総合研究所の意見を元に調査を続けた。 2014年11月21日、倉敷労基署は労働安全衛生法違反容疑で鹿島と当時の工事事務所所長、一次下請け会社の弘新建設と当時の工事部長を書類送検した。 一つ目の容疑は、鹿島が施工計画で定めていた「水平方向偏位15cm」という出来形管理基準値を超えていたことが事故3週間前に判明していたにもかかわらず、計画の見直しや危険防止措置を講じなかった労働安全衛生規則第三百八十条違反である。 二つ目の容疑は、災害時の避難に必要な携帯用の照明器具を備えていなかったことと、掘進延長が100mに達するまでに実施しなければいけない避難訓練を行わなかった、労働安全衛生規則三百八十九条の十「避難用器具」、三百八十九条の十一「避難等の訓練」、六百四十二条の二「避難等の訓練の実施方法等の統一等」の違反である。 倉敷区検察庁は2015年1月19日付で、鹿島と当時の工事事務所所長を二つ目の容疑における労働安全衛生法違反罪で倉敷簡易裁判所に略式起訴した。岡山地方検察庁は弘新建設と当時の工事部長については嫌疑不十分で不起訴処分とするとともに、一つ目の容疑については、鹿島及び所長についても不起訴とした。 1月30日、鹿島は倉敷簡裁から27日付で罰金50万円の略式命令を受けたことを明らかにしたが、所長について略式命令が出たかどうかについてはコメントを控えた。
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