倉敷労働基準監督署とは? わかりやすく解説

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倉敷労働基準監督署

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 15:07 UTC 版)

倉敷海底トンネル事故」の記事における「倉敷労働基準監督署」の解説

倉敷労働基準監督署は関係者らに事情聴取し労働安全衛生総合研究所意見元に調査続けた2014年11月21日倉敷労基署労働安全衛生法違反容疑鹿島当時工事事務所所長一次下請け会社の弘新建設と当時工事部長を書類送検した。 一つ目容疑は、鹿島施工計画定めていた「平方向偏位15cm」という出来形管理基準値超えていたことが事故3週間前に判明していたにもかかわらず計画の見直しや危険防止措置講じなかった労働安全衛生規則第三百八十条違反である。 二つ目容疑は、災害時避難必要な携帯用照明器具備えていなかったことと、掘進延長100m達するまでに実施しなければいけない避難訓練を行わなかった、労働安全衛生規則三百八十九条の十「避難用器具」、三百八十九条十一避難等の訓練」、六百四十二条の二「避難等の訓練実施方法等の統一等」の違反である。 倉敷区検察庁2015年1月19日付で、鹿島当時工事事務所所長二つ目容疑における労働安全衛生法違反罪で倉敷簡易裁判所略式起訴した。岡山地方検察庁は弘新建設と当時工事部長については嫌疑不十分不起訴処分とするとともに一つ目容疑については、鹿島及び所長についても不起訴とした。 1月30日鹿島倉敷簡裁から27日付で罰金50万円略式命令受けたことを明らかにしたが、所長について略式命令出たかどうかについてはコメント控えた

※この「倉敷労働基準監督署」の解説は、「倉敷海底トンネル事故」の解説の一部です。
「倉敷労働基準監督署」を含む「倉敷海底トンネル事故」の記事については、「倉敷海底トンネル事故」の概要を参照ください。

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