会社との法律関係とは? わかりやすく解説

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会社との法律関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 02:07 UTC 版)

役員 (会社)」の記事における「会社との法律関係」の解説

会社との契約関係は、従業員会社とは雇用契約締結するに対して役員会社とは委任準委任契約としての性質を持つ任用契約締結する役員は、一般的には労働基準法上の労働者には該当しない同法第9条の「使用される」とは、会社上司指揮監督の下での労働のことをいうのに対して出典)、以下に挙げるように、役員業務は、いずれも上司指揮監督の下の労働にはあたらないためである。 取締役は、業務執行する会社法348条、第363条) 取締役会設置会社取締役は、取締役会構成員として取締役職務執行監督する会社法362条) 監査役は、取締役職務執行監査する会社法381条) そのため、役員は、労災保険適用受けず雇用保険被保険者ともならない。 ただし、取締役であっても業務執行権代表権持たない者が、工場長部長等の地位兼ねて、(社長等の)指揮命令の下に労働従事し労働対価として賃金支払を受ける場合、その限りにおいては労働基準法上の労働者となる(昭23.3.17基発第461号)。このような場合工場長部長等の地位においては労災保険適用を受ける。 また、使用者たる地位における賃金の額が役員たる地位における報酬の額を上回り就業規則等の適用一般労働者同様に適用されている者については、雇用保険被保険者となる(出典)。 法人税法においては法人税法上の役員(みなし役員を含む。使用人兼務役員なれない役員兼務役員から外される)の場合は、定められ固定給等(定期同額給与事前確定届出給与業績連動給与退職給与兼務役員使用人分給与)以外の役員報酬損金不算入という規定がある(法人税法34条)。

※この「会社との法律関係」の解説は、「役員 (会社)」の解説の一部です。
「会社との法律関係」を含む「役員 (会社)」の記事については、「役員 (会社)」の概要を参照ください。

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