企業版ふるさと納税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:57 UTC 版)
正式名称を「地方創生応援税制」といい、会社等が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度をいう。一定の企業が2016年(平成28年)4月20日から2020年(令和2年)3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄付をした場合には、現行の寄附金の損金算入制度に加えて、新たに寄付額の3割が税額控除(法人事業税、法人住民税、法人税)される。2020年4月1日より2025年3月31日まで、5年間延長されて税額控除割合を30%から60%に引き上げるとともに、認定手続も簡素化した。2020年7月31日、「企業版ふるさと納税(人材派遣型)」を総務省が公表。寄附額の下限は10万円からと、企業の寄附額としては低めに設定されている。そのため、中小企業でも活用しやすく堅実に税額控除の恩恵を受けることができる。 地方公共団体は、寄附額が事業費を超えないよう、適切に事業を実施・管理する必要がある。 項目改正前改正後適用期間 2019年10月1日~2020年3月31日 2020年4月1日~2025年3月31日 税額控除(法人事業税) 寄付額の1割 寄付額の2割 税額控除(法人道府県民税) 寄附額の2.9割 寄附額の5.7割 税額控除(法人市町村民税) 寄附金額の17.1割 寄附金額の34.3割 税額控除(法人税) 法人住民税で2割に達しない場合、その残額。ただし寄附額の1割を限度 法人住民税で4割に達しない場合、その残額。ただし寄附額の1割を限度 税額控除(合計) 3割 6割 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 一定の補助金等による事業は対象外 一定の補助金等による事業も対象 認定手続き 個別事業認定 認定手続簡素化で包括的事業認定(例)事業費の記載は不要。 寄附可能な期間 寄附可能な期間拡大 出典
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