事件の中身
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:37 UTC 版)
北海道宗谷郡猿払村の鬼志別郵便局に勤務する労働組合協議会事務局長を務めていた郵政事務官が1967年1月8日に当日告示された第31回衆議院議員総選挙に際し、労働組合協議会の決定に従って日本社会党を支持する目的をもって、同日同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を自ら公営掲示場に掲示したほか、その頃4回にわたり、右ポスター合計約184枚の掲示方を他に依頼して配布した。 国家公務員法第102条第1項は、一般職の国家公務員に関し、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定し、この委任に基づき人事院規則14―7(政治的行為)は、右条項の禁止する「政治的行為」の具体的内容を定めており、右の禁止に違反した者に対しては、国家公務員法第110条第1項第19号が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科する旨を規定しているが、郵政事務官はこの法に違反したとして同年9月に稚内簡裁が罰金5000円の略式命令を言い渡された。しかし、被告人は非管理職でその職務に全くの裁量の余地なく、選挙活動はいずれも勤務時間外に職務を利用することなく行われたのに、それを処罰するのは違憲であると主張して正式裁判に持ち込んだ。
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