主張することによる不利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 23:59 UTC 版)
「働かない権利」の記事における「主張することによる不利益」の解説
日本では一般論として働かない権利を主張するとその人が置かれている環境によっては違法性が疑われる可能性が高まる。一つに軽犯罪法違反で、第1条第4項「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」に反すると疑われる可能性が高まり、その刑罰として拘留又は科料が定められている(但し国民の権利を必要以上に侵害しないように同法第4条にて歯止めがかかっている)。もう一つに障害年金や生活保護を受けているケースでは最悪国に対する詐欺罪が成立する可能性が高まる(生活保護であるなら生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たすと嘘の申告をした疑い)。 仮に不法行為はないとしても前述のように資本主義社会においての労働は生活のためにやむなく行われていることを踏まえると労働者を逆撫でする造語であり、それに対しての社会的制裁の対象となりえる。
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