両税委譲と地租法制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 04:16 UTC 版)
だが、こうしたなし崩し的な恒久税化に対する批判が強まり、1910年3月25日に減税規定が公布されて田畑4.7%(宅地は2.5%・その他5.5%)とされ、1914年には田畑は再度4.5%に引き下げられた。この頃より、地租が国税に占める割合が急速に低下して酒造税、続いて所得税(当時は法人税と未分化)が地租に替わって歳入の主要を占めるようになる。また、地方財政の拡大によって地租付加税が地租本税よりも高いという逆転現象が各地で発生していた。このため、地租を地方税に移す両税委譲が議論の俎上に上るようになった。この時には地方税化はされなかったが、1931年3月31日地租法(昭和6年法律第28号)が公布され、翌4月1日より施行した。 これによって、地租は地価ではなく土地台帳に記載された賃貸価格を基準として、一律に3.8%がかけられることになった(ただし、移行措置として1931年度は4%)。1940年に税率は2%とされるとともに国税でありながらその税収全額が府県に還付される府県還付税となった。その後、戦局の悪化、戦後の経済混乱によって1944年に3%、1946年に4%に税率が引き上げられている。
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