丙号券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/15 16:33 UTC 版)
丙号券(へいごうけん)は、日本銀行券(紙幣、お札)の種類の一つ。日本銀行兌換券(金兌換)として発行されたもので、券種は、丙二百円券・丙十円券・丙五円券の3種である。
乙号券の後継として発行され、丙二百円券・丙五円券については後継として丁号券が、丙十円券については後継としてい号券が発行されているが、当時の様式符号は、単純に額面金額ごとの発行順(計画されていたが未発行の券種を含む)に符号が付与されていたため、同じ様式符号であっても近い時期の発行とは限らない。丙号券の発行順は、丙五円券、丙十円券、丙二百円券の順である。
丙号券は全券種発行が停止されており、現在では全券種失効している。
丙号券の一覧
券種 | 表面 | 裏面 | 発行開始日 | 失効日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丙二百円券 | ![]() 武内宿禰 |
![]() 彩紋 |
1945年(昭和20年)8月16日[1] | 日本銀行券預入令により1946年(昭和21年)3月2日限りで失効[2] | 通称は「裏赤200円」。 デザインは未発行の甲二百円券の流用・一部改変。 事実上の不換紙幣。 告示上は1927年(昭和2年)5月12日発行開始だが、しらばくは日本銀行に死蔵。 新円切替の際、証紙を貼付して新円の代用とする措置が取られ、これは1946年(昭和21年)10月31日限りで失効。 |
丙十円券 | ![]() 和気清麻呂 |
![]() 護王神社 |
1930年(昭和5年)5月21日[3] | 日本銀行券預入令により1946年(昭和21年)3月2日限りで失効[2] | 通称は「1次10円」。 新円切替の際、証紙を貼付して新円の代用とする措置が取られ、これは1946年(昭和21年)10月31日限りで失効。 |
丙五円券 | ![]() 武内宿禰、宇倍神社 |
彩紋 |
1916年(大正5年)11月17日[4] | 兌換銀行券整理法により1939年(昭和14年)3月31日限りで失効[5] | 通称は「大正武内5円」「白ひげ5円」。 |
出典
- ^ 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、87頁。ISBN 9784930909381。
- ^ a b 1946年(昭和21年)2月17日勅令第84號「日本銀行券預入令」、ならびに1946年(昭和21年)2月17日大蔵省令第13號「日本銀行券預入令施行規則」
- ^ 1930年(昭和5年)5月15日大蔵省告示第102號「兌換銀行券改造」
- ^ 1916年(大正5年)12月1日大蔵省告示第163號「兌換銀行券五圓券見本略圖」
- ^ 1927年(昭和2年)4月1日法律第46號「兌換銀行券整理法」
丙号券
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日本銀行の文字を印刷していない紙幣に「大日本帝国政府軍用手票」の文字を印刷して発行。
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