不輸と不入とは? わかりやすく解説

不輸と不入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 18:00 UTC 版)

不入の権 (日本)」の記事における「不輸と不入」の解説

荘園などが国衙からの使者検田使収納使・四度使など)の立入拒否することが出来権利。後には検非違使及び国衙による警察権行使排除とそれに伴う荘園領主による警察権検断権行使権限含まれるようになった一般的に不入の権持っている荘園は、不輸の権合わせて持っている場合多く両者セットとして考えられがちではあるが、班田収授法機能していた時代には不輸田地に対して班田使調査行って班田対象外であることを確認することが行われており、後世において不輸田地でも不入の権有していない田地存在していた。更に10世紀末期において域内公田含まない(「公田不交」)荘園に対して検田使による確認省略できる慣例存在したにも関わらず国衙臨時雑役賦課のための公田有無確認名目として検田使立入行おうとして、これに反発した荘園側が旧来の慣例確認のために不入の権求めるなど、不入の権不輸の権は本来別個に存在する権利であった不輸認められるには、個々田地ごとに申請を必要としていたが、出作盛んになるとともに不輸地の一部含めようとする荘園側とこれを阻止しようとする国司側の間で紛争生じようになったまた、一国平均役導入荘園整理令対象地確定巡って不輸認定され田地においても国衙介入が行われるようになった。そのため、荘園側は不入宣旨得て国衙からの介入排除を図るようになった。更に検非違使徴税に関する業務を行うことがあったことから、検非違使不入求め動き現れ結果的に検非違使本来の業務である警察権排除にも発展するようになった不入の権による警察権排除動きは、検断権幕府移った後でも「守護不入」の形で主張権利化され戦国大名による荘園制度解体まで続くことになった

※この「不輸と不入」の解説は、「不入の権 (日本)」の解説の一部です。
「不輸と不入」を含む「不入の権 (日本)」の記事については、「不入の権 (日本)」の概要を参照ください。

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