不落随契とは? わかりやすく解説

随意契約

(不落随契 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/04 09:25 UTC 版)

随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種[1]地方公共団体などが競争入札によらずに任意随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。


  1. ^ a b c d 石井 昇「随意契約の方法による行政契約の締結──地方自治法施行令167条の 2第1項2号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」の意義──」『甲南法務研究』第12号、甲南大学、2017年5月8日、33-53頁。 
  2. ^ a b c d e 梅澤 孝助「公共調達の現状と課題」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』第1183号、国立国会図書館、2022年3月22日。 
  3. ^ a b c d 木下 誠 也. “待ったなしの公共事業調達改革~閉塞から脱却への切り札~”. 一般社団法人 日本橋梁建設協会. 2023年11月8日閲覧。
  4. ^ a b 財務省通達『契約事務の適正な執行について』(昭和53年4月1日付蔵計第875号)
  5. ^ a b c d 財務大臣通達『公共調達の適正化について』(平成18年8月25日付財計第2017号)
  6. ^ 平成29年度第1回厚生労働省公共調達中央監視委員会(第一分科会)審議概要”. 厚生労働省. 2023年11月8日閲覧。
  7. ^ [1]
  8. ^ [2]
  9. ^ [3]
  10. ^ 不落随契の原則廃止等その厳正化について2005年8月29日、国土交通省大臣官房地方課長
  11. ^ 例えば、外務省による物品・役務調達契約に関する指摘(平成12年)社会保険事務局による国民年金事業に使用する金銭登録機の購入契約に関する指摘(平成15年)など。
  12. ^ a b 山本 茂. “公売促進に向けた一提言”. 公益財団法人 租税資料館. 2023年11月8日閲覧。



不落随契

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随意契約」の記事における「不落随契」の解説

競争契約行って入札者がいなかったり落札しない場合予算決算及び会計令99条の2、地方公共団体地方自治法施行令167の2第8号)、または、落札者契約結ばない場合予算決算及び会計令99条の3)には、最低価格での入札者との間で随意契約を行うことができる。その場合、必要に応じて履行期限の延長契約保証金免除条件変更行ってもよいが、予定価格変更できない国・地方公共団体等で競争入札を行う場合1回目入札落札者がいない時、その場直ち2回目入札を行う。契約担当官等は、2回目以降入札でも落札者がいない場合、国は予算決算及び会計令99条の2、地方公共団体地方自治法施行令167の2第8号規定基づいて随意契約を行うが、相手方選定方法は特に定められていない国土交通省では、原則として前回入札参加者全員から見積取っている。最高裁判所入札監視委員会は見積合わせ実施することが最も妥当な方法であるとしている。公正取引委員会では最廉入札者商議行っている。 なお、国土交通省では2005年より不落随契を原則廃止している。

※この「不落随契」の解説は、「随意契約」の解説の一部です。
「不落随契」を含む「随意契約」の記事については、「随意契約」の概要を参照ください。

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