随意契約
(不落随契 から転送)
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随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種[1]。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。
- ^ a b c d 石井 昇「随意契約の方法による行政契約の締結──地方自治法施行令167条の 2第1項2号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」の意義──」『甲南法務研究』第12号、甲南大学、2017年5月8日、33-53頁。
- ^ a b c d e 梅澤 孝助「公共調達の現状と課題」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』第1183号、国立国会図書館、2022年3月22日。
- ^ a b c d 木下 誠 也. “待ったなしの公共事業調達改革~閉塞から脱却への切り札~”. 一般社団法人 日本橋梁建設協会. 2023年11月8日閲覧。
- ^ a b 財務省通達『契約事務の適正な執行について』(昭和53年4月1日付蔵計第875号)
- ^ a b c d 財務大臣通達『公共調達の適正化について』(平成18年8月25日付財計第2017号)
- ^ “平成29年度第1回厚生労働省公共調達中央監視委員会(第一分科会)審議概要”. 厚生労働省. 2023年11月8日閲覧。
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ 不落随契の原則廃止等その厳正化について2005年8月29日、国土交通省大臣官房地方課長
- ^ 例えば、外務省による物品・役務調達契約に関する指摘(平成12年)や社会保険事務局による国民年金事業に使用する金銭登録機の購入契約に関する指摘(平成15年)など。
- ^ a b 山本 茂. “公売促進に向けた一提言”. 公益財団法人 租税資料館. 2023年11月8日閲覧。
不落随契
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競争契約を行っても入札者がいなかったり落札しない場合(予算決算及び会計令第99条の2、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号)、または、落札者が契約を結ばない場合(予算決算及び会計令第99条の3)には、最低価格での入札者との間で随意契約を行うことができる。その場合、必要に応じて履行期限の延長や契約保証金の免除等条件の変更を行ってもよいが、予定価格は変更できない。 国・地方公共団体等で競争入札を行う場合、1回目の入札で落札者がいない時、その場で直ちに2回目の入札を行う。契約担当官等は、2回目以降の入札でも落札者がいない場合、国は予算決算及び会計令第99条の2、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号の規定に基づいて随意契約を行うが、相手方の選定方法は特に定められていない。国土交通省では、原則として、前回の入札参加者全員から見積を取っている。最高裁判所入札監視委員会は見積合わせを実施することが最も妥当な方法であるとしている。公正取引委員会では最廉入札者と商議を行っている。 なお、国土交通省では2005年より不落随契を原則廃止している。
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