不衛生な行為をする者にたいして制止をする義務(第5条第2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「不衛生な行為をする者にたいして制止をする義務(第5条第2項)」の解説
営業者又は公衆浴場の管理者は、不衛生な行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
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