上演権・演奏権・上映権・口述権とは? わかりやすく解説

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上演権・演奏権・上映権・口述権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「上演権・演奏権・上映権・口述権」の解説

上演権 - 著作物無断公衆上演演奏以外の方法演じること)されない権利 演奏権 - 著作物無断公衆演奏歌唱を含む)されない権利 上映権 - 著作物無断公衆上映著作物映写幕その他の物に映写すること。映画の著作物固定されている音楽再生することも含む)されない権利 口述権 - 言語の著作物無断公衆口述されない権利 演劇落語講談漫才著作物等は上演権対象となるが、詩や小説朗読口述権対象とされ、上演権対象含まれない。 「公に」とは、「公衆直接見せ又は聞かせることを目的として」いることを指し、「公衆」とは著作権法上、「不特定」又は「特定多数」の者を意味する。したがって特定少数に対して上演することは上演権行使にはあたらないまた、劇団員公演前に特定多数関係者見ている前で練習しても、あくまで練習であって直接見せ又は聞かせることを目的として」いないので、上演権行使にはならない。しかし、公演本番で幕が開いた状態で演じた場合は、誰も観客来ていなかったとしても、「公衆直接見せ又は聞かせること目的として」上演している以上、上演権行使となる。 ただし、既に公表され著作物非営利無料無報酬上演した場合は、たとえそれが公に行うものであっても権利範囲外である。学校文化祭等での劇の上演これにあたる一方でチャリティーショー等でその収益をすべて慈善団体などに寄付する場合非営利無報酬であるが、観客から料金徴収している場合無料要件を充たさず、無許諾上演すれば上演権侵害となる。

※この「上演権・演奏権・上映権・口述権」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「上演権・演奏権・上映権・口述権」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。

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