上演権・演奏権・上映権・口述権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
「著作権法」の記事における「上演権・演奏権・上映権・口述権」の解説
上演権 - 著作物を無断で公衆に上演(演奏以外の方法で演じること)されない権利 演奏権 - 著作物を無断で公衆に演奏(歌唱を含む)されない権利 上映権 - 著作物を無断で公衆に上映(著作物を映写幕その他の物に映写すること。映画の著作物に固定されている音楽を再生することも含む)されない権利 口述権 - 言語の著作物を無断で公衆に口述されない権利 演劇や落語、講談、漫才の著作物等は上演権の対象となるが、詩や小説の朗読は口述権の対象とされ、上演権の対象に含まれない。 「公に」とは、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」いることを指し、「公衆」とは著作権法上、「不特定」又は「特定多数」の者を意味する。したがって、特定少数に対して上演することは上演権の行使にはあたらない。また、劇団員が公演前に特定多数の関係者の見ている前で練習しても、あくまで練習であって「直接見せ又は聞かせることを目的として」いないので、上演権の行使にはならない。しかし、公演本番で幕が開いた状態で演じた場合は、誰も観客が来ていなかったとしても、「公衆に直接見せ又は聞かせること目的として」上演している以上、上演権の行使となる。 ただし、既に公表された著作物を非営利・無料・無報酬で上演した場合は、たとえそれが公に行うものであっても、権利の範囲外である。学校の文化祭等での劇の上演はこれにあたる。一方で、チャリティーショー等でその収益をすべて慈善団体などに寄付する場合は非営利・無報酬であるが、観客から料金を徴収している場合は無料の要件を充たさず、無許諾で上演すれば上演権の侵害となる。
※この「上演権・演奏権・上映権・口述権」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「上演権・演奏権・上映権・口述権」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。
- 上演権・演奏権・上映権・口述権のページへのリンク