ソ連民政局の司令書
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南サハリン民政局長D.クリューコフは1945年9月26日、大津敏男に対し5日間の期限をつけ指示した。 南サハリンの民間のすべての施設、商工業、企業、公営事業における正常の労働を保障すること。回避しているものは、戦時法により労働責任訴追の警告を行うこと。 非就労住民は動員方式により労働に着かせること。 日本のすべての銀行とその支店を営業させること。9月20日までの預金所有者は1ヵ月200円を、それ以降預金したものは制限なしに引き出してよい。 ホテルの宿泊に関わる労働、電力、企業の支払い、軍部隊にたいするものは現行の賃金レートに従って行うこと。 日本の住民、企業から樺太庁によって徴収されている全ての税金(滞納、未納分を含めて)は徴収にとりかかる。民政局が認めた範囲で支払いを認める。支払いの見積書をロシア語と日本語で10月10日まで提出すること。 現存する学校、医療機関のは正常な仕事をできるよう保存すること。 行政区分、支庁と各市町村の一覧表をロシア語と日本語で作成し、3日以内に提出すること。
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