ソ連民政局の司令書とは? わかりやすく解説

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ソ連民政局の司令書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/14 21:52 UTC 版)

大津敏男」の記事における「ソ連民政局の司令書」の解説

サハリン民政局D.クリューコフは1945年9月26日大津敏男対し5日間の期限をつけ指示した。 南サハリン民間すべての施設商工業企業公営事業における正常の労働保障すること。回避しているものは、戦時法により労働責任訴追警告を行うこと。 非就労住民動員方式により労働着かせること。 日本すべての銀行とその支店営業させること。9月20日までの預金所有者1ヵ月200円を、それ以降預金したものは制限なしに引き出してよい。 ホテル宿泊関わる労働電力企業支払い軍部隊にたいするものは現行の賃金レートに従って行うこと。 日本住民企業から樺太庁によって徴収されている全ての税金滞納未納分を含めて)は徴収とりかかる民政局認めた範囲支払い認める。支払い見積書ロシア語日本語10月10日まで提出すること。 現存する学校医療機関のは正常な仕事をできるよう保存すること。 行政区分支庁各市町村一覧表ロシア語日本語作成し3日以内提出すること。

※この「ソ連民政局の司令書」の解説は、「大津敏男」の解説の一部です。
「ソ連民政局の司令書」を含む「大津敏男」の記事については、「大津敏男」の概要を参照ください。

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