ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/24 01:32 UTC 版)
「複写」の記事における「ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み」の解説
従来の図書館複写の実務においては、著作権法31条の要件を満たすか、著作権者の許諾を得たかの2つの場合に限って行うことを、図書館複写運営規則(例えば、国立国会図書館資料利用規則第31条)の規定に沿って行っていた。しかし、より柔軟に複写を行うために、図書館団体が著作権管理団体とガイドラインなどを締結し、著作権法の例外規定によらない、契約による著作権処理を行うようになり(その例としては、「大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン」、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」など)、著作権が当事者間の契約を基本とする民事法上の私権であることに着目し、許諾処理により円滑に利用者の要望に対応するという、現実的な対応を始めている。国立国会図書館においては、平成18年10月4日に「図書館間貸出しにより館が貸し出した資料の借受館における複写(借受館複写)を許容することに伴い」、「あらかじめ館の承認を受けた図書館等は、貸出しを受けた資料(館長が定めるものに限る。)の複写物を利用者の求めに応じて提供することができる。」(国立国会図書館資料利用規則第50条第4項)との規定が設けられ、同月23日より同規定が施行された。 また、文部科学白書などを始め、書籍に「自由利用マーク」(例えば「「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク」など)が付され、ある一定の範囲内であれば、全部複写が事前に許諾された著作物が増加しており、著作権者と利用者間の契約・取決めにより、円滑に複写できる事例が増えて[要出典]いる。 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会ホームページ)
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