ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試みとは? わかりやすく解説

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ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/24 01:32 UTC 版)

複写」の記事における「ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み」の解説

従来図書館複写実務においては著作権法31条の要件満たすか、著作権者許諾得たかの2つ場合限って行うことを、図書館複写運営規則例えば、国立国会図書館資料利用規則第31条)の規定沿って行っていた。しかし、より柔軟に複写を行うために、図書館団体著作権管理団体ガイドラインなどを締結し著作権法例外規定によらない契約による著作権処理を行うようになり(その例としては、「大学図書館協力における資料複製に関するガイドライン」、「図書館協力における現物貸借借り受けた図書複製に関するガイドライン」など)、著作権当事者間契約基本とする民事法上の私権であることに着目し許諾理により円滑に利用者要望対応するという、現実的な対応を始めている。国立国会図書館においては平成18年10月4日に「図書館貸出しにより館が貸し出し資料借受館における複写借受複写)を許容することに伴い」、「あらかじめ館の承認受けた図書館等は、貸出し受けた資料館長定めるものに限る。)の複写物利用者求めに応じて提供することができる。」(国立国会図書館資料利用規則50条第4項)との規定設けられ同月23日より同規定施行された。 また、文部科学白書などを始め書籍に「自由利用マーク」(例えば「「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク」など)が付され、ある一定の範囲内であれば全部複写事前に許諾された著作物増加しており、著作権者利用者間の契約取決めにより、円滑に複写できる事例増えて[要出典]いる。 著作権法第31条運用に関する2つガイドライン日本図書館協会ホームページ

※この「ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み」の解説は、「複写」の解説の一部です。
「ガイドラインなどによる図書館資料の複写の試み」を含む「複写」の記事については、「複写」の概要を参照ください。

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