アメリカ型・付随的違憲審査制とは? わかりやすく解説

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アメリカ型・付随的違憲審査制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:16 UTC 版)

憲法裁判所」の記事における「アメリカ型・付随的違憲審査制」の解説

アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制呼ばれる付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟解決必要な限りにおいて違憲審査権行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては通常の裁判所違憲審査を行うため、憲法裁判所設置されない。日本の裁判所もこの制度採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほか下級裁判所判断下す)。 「アメリカ合衆国の司法制度」も参照 このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカ日本最高裁判所においては裁判官定員少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合各州ごとに州最高裁判所頂点とする三審制司法制度存在しており、ほとんどの事件各州裁判所処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所持ち込まれる事件全体ごく一部である。アメリカ合衆国憲法中には、この違憲審査制定められ条文裁判所違憲審査権認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初め裁判所違憲審査権があると判断した判例は、1803年出されマーベリー対マディソン事件判決首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

※この「アメリカ型・付随的違憲審査制」の解説は、「憲法裁判所」の解説の一部です。
「アメリカ型・付随的違憲審査制」を含む「憲法裁判所」の記事については、「憲法裁判所」の概要を参照ください。

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