【脱柵】(だっさく)
「自衛隊の生活が肌に合わない」「人間関係がうまくいかない」等々の理由で、隊員が脱走すること。
実際には柵を乗り越えて脱出するよりも、定められた外出や休暇の期間が終わっても駐屯地・基地・艦に帰還しない場合が多い。
脱柵が発覚すると、警務官中心の臨時捜索隊による捜査が行われ、脱柵者は発見され次第、元の勤務地に連れ戻される。
これは、脱走という行為自体に対して懲罰を与えることが目的ではなく、収入と職を失った状態にある脱柵者が窃盗などの犯罪に関与しないよう配慮する意味で行われている。
任期制の隊員(陸海空士長以下)については脱柵への罰則規定がなく、任期の継続も円満退職も可能。
定年制の隊員(3等陸海空曹以上)については懲戒免職処分となる。
なお、平時であれば「依願退職」も可能である。
下記参考資料にもあるとおり、有事の際の脱柵は敵前逃亡と見なされ「自衛隊法違反」の罪に問われ、懲役刑が科せられる。
ちなみに他国の軍隊では軍法会議の対象となり、死刑や無期懲役などの最高刑に処せられる可能性が有る。
【参考資料】 自衛隊法 第9章 罰則 第120条 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、 次の各号の一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こに処する。 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 第123条 第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、 次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
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