せいじしきん‐きせいほう〔セイヂシキンキセイハフ〕【政治資金規正法】
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)
政治資金の収支の状況を明らかにすることで、政治活動におけるカネの流れの透明性を確保するとともに、政治家との特別な関係から発生する癒着や政治腐敗を排除することがねらい。
通常、政治家個人は、ひとつの資金管理団体を指定し、政治活動にかかわるすべての収支について会計帳簿を管理させている。資金管理団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、収入や支出、資産などの状況を記した収支報告書を総務大臣または選挙管理委員会に提出する。
会計責任者は、年間で5万円を超える寄付については、寄付者の名前などを収支報告書に記載しなければならない。このとき、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記入をしたりすると、5年以下の禁錮(きんこ)または100万円以下の罰金となる。
政治資金規正法は、議員立法で成立した1948年に始まり、1975年と1994年の大きな制度変更を含めて、政治腐敗が問題になるたびに改正を繰り返してきた。最近では、1999年の改正により、2000年から、政治家個人の資金管理団体に対する企業(または団体)からの献金を禁止した。
▲関連キーワード「政治資金パーティー」
▲総務省「政治資金規正法の概要」
▲総務省「平成12年分政治資金収支報告の概要」
(2002.03.25更新)
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