実質的個人識別性とは? わかりやすく解説

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実質的個人識別性

読み方:じっしつてきこじんしきべつせい

本来は個人識別する目的持たないデータ付随することがある実質的に個人識別可能にする性質のこと。具体的には、端末IDパスワード商品の購入履歴位置情報などが、実質的個人識別性を持つデータとして挙げられることがある

例えば、パソコンスマートフォンなどのIDパスワード、あるいはIPアドレスクッキーなどは、本来はネットワーク上の機器識別するための符号である。しかし、そのような符号中には特定の個人継続的に結びついていたり、他のデータ組み合わせることによって個人特定ができる、すなわち「再識別化」が可能になる符号もあることから、実質的個人識別性を持つ場合があるとされている。

実質的個人識別性の重要性は、企業などによる近年ビッグデータ利用機会増加とともに注目されているビッグデータには、「個人特定には使用しない」と断った上で収集された統計データ含まれるが、それが実質的個人識別性を持つ場合プライバシー保護上の懸念生じることもあるとされるそのことから、実質的個人識別性を持っているデータは、住所氏名生年月日などと同様にパーソナルデータ範疇含められるきとする意見もある。

総務省は、実質的個人識別性の有無は、「プライバシー保護という基本理念踏まえて実質的に判断することが必要」としている。また、潜在的に識別化が可能なデータについても、取扱者が再識別化を行わないことを約束したり、提供先との契約に再識別化の禁止盛り込むことで、自由に利用することを認めるとしている。2014年3月現在、総務省の「パーソナルデータ利用流通に関する研究会」は、現況対応するために、個人情報保護法に実質的個人識別性の概念盛り込むことも検討している。

関連サイト
パーソナルデータに関する総務省における取り組みについてPDF) - 総務省



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