新規性(しんきせい)
”新規性”とは、特許を受けるための要件として、発明が新しくなければならないことをいう(特許法29条1項)。新しいかどうかは、特許出願のときを基準として判断する。つまり、出願のときよりも前に発明と同じ内容が既に知られていれば、その発明は特許を受けることができない。つまり、新規性を喪失しており特許性がない。
他人が公表した後に、公表内容と同じ発明を出願しても新規性なしとして特許を取得できないのは当然として、発明者である自らが公表後に公表内容と同じ発明を出願しても新規性がなく、原則として特許を取得することはできない(下図参照)。ただし、自ら発表して新規性を失った場合には、新規性を失わなかったものとする新規性喪失の例外が認められる場合がある。
次のような場合は、新規性がなく、何れも特許を受けることができない。
1)特許出願前に、公然知られた発明。例えば、出願より前に学会などで発表したような発明。なお、上記1)2)3)をまとめて公知・公用・刊行物記載(文献公知)という。1)2)3)ともに、日本国だけでなく、外国の事由も考慮される。つまり、出願前に、外国でのみ発行された刊行物に記載されていたり、外国でのみ実施された発明であっても、新規性が無く、特許を取得することはできない。
2)特許出願前に、公然実施された発明。例えば、出願より前に発明原理が解る状態にて、展示会などに出品した発明。
3)特許出願前に、頒布された刊行物等に記載された発明。例えば、出願より前に論文によって発表した発明やホームページにおいて公表した発明。
(参考)知的財産用語ブログ「新規性」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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