失業手当(しつぎょうてあて)
会社の倒産やリストラなどで職を失ったサラリーマンに支給される。受給額は失職する前に受け取っていた賃金の6割から8割。受給期間は、年齢や勤続年数、離職の理由などによって異なる。
失業手当とは、雇用保険法に基づく基本手当のことで、社会保険制度のひとつだ。賃金の1.2%を保険料として積み立て、さらに国が一般会計から給付の一部 (25%) を負担する。雇用保険料は、労働者本人とその会社から集められ、一定期間の加入をもって受給資格を得ることができる。
失業手当の給付に関する窓口は、全国の公共職業安定所(ハローワーク)となっている。そこで申請の受付や審査などが行われ、失業手当は28日おきに手続きをしたうえで受け取れるようになる。ただし、失業手当は求職者に対する援助と考えられていることから、再就職の意思が必要だ。
2001年7月には、過去最悪となる5.0%の完全失業率を記録し、失業者の数は 300万人を超えている。積立金を切り崩して財源を確保している雇用保険は、雇用のセーフティーネットの役割を果たすだけに、質量ともにさらなる拡充が求められている。
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(2001.09.11更新)
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