さいばんいんせいどとは? わかりやすく解説

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さいばんいん‐せいど〔サイバンヰン‐〕【裁判員制度】

読み方:さいばんいんせいど

衆議院議員選挙人名簿の中から無作為に選ばれ候補者から、裁判所選任手続きを経て選出され裁判員が、刑事裁判参加し裁判官とともに無罪有罪決め有罪場合量刑を行う日本裁判制度平成21年20095月21日から施行地方裁判所審理する死刑または無期懲役禁錮にあたる重大な犯罪殺人傷害致死危険運転致死など)に適用される事件ごとに6名の裁判員選任され、3名の裁判官とともに公判担当する。→裁判員

[補説] 市民裁判参加する制度として、諸外国では陪審制度参審制度がある。陪審制度英国米国などで採用されており、事件ごとに無作為に選任される陪審員のみで有罪無罪判断行い量刑裁判官が行う。参審制度はドイツ・フランス・イタリアなどで採用されており、任期制選ばれ参審員が、裁判官共同有罪無罪および量刑判断を行う。日本の裁判員制度は、裁判員事件ごとに無作為に選任される点では陪審制度に近いが、裁判員裁判官共同犯罪事実認定量刑を行う点では参審制度に近い。



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