混合診療
健康保険の対象となる「保険診療」と併せて、保険適用範囲外で自己負担となる医療サービスを併用すること。
日本では、平等な医療サービスを提供するため、混合診療を原則として禁止している。例外的に、入院時の個室ベッド利用などの付加価値に対して支払う「差額ベッド」や、保険診療の適用されていない高度先進医療を受ける場合などに限り、併用が認められている。こうした認められている範囲を超えて混合診療を行った場合には、全面的に自由診療を行ったと見なされ、患者は全額を保険非適用で支払う必要があることになっている。
2004年に混合診療の可能な範囲が一部拡大された。その後も全面解禁を望む声が上がっているが、2010年12月現在も混合診療の全面的な解禁には至っていない。なお、日本医師会では保険診療サービスの平等な提供という観点から混合診療の全面解禁に反対している。
2011年11月現在、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の参加の是非をめぐり国内で激しく議論されているが、TPPへ参加する場合には、混合診療の全面解禁が議論の対象となる可能性がある。
関連サイト:
混合診療ってなに?~混合診療の意味するものと危険性~ - 日本医師会
混合診療ってなに?:日本医師会はこう考えています - 日本医師会
こんごう‐しんりょう〔コンガフシンレウ〕【混合診療】
読み方:こんごうしんりょう
公的医療保険制度が適用される保険診療と、適用されない自由診療とを併用した診療のこと。
[補説] 併用した場合は公的保険が適用されずに全額負担となる原則があるが、平成19年(2007)11月東京地裁が、併用を禁止した国の政策には法的根拠がないという判断を示した。また、平成18年(2006)改正健康保険法では、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、厚生労働大臣が認める評価療養と選定療養の場合は、保険診療部分について保険外併用療養費を支給すると定めた。また、平成20年(2008)4月に高度医療評価制度が新設され、治験などを除き認められないケースの多かった先進医療を対象とする混合診療による保険外併用療養費制度の利用拡充が一層図られることとなった。
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