環境影響評価 (かんきょうえいきょうひょうか)
環境基本法第20条において「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるもの。」と規定されている。
→環境影響評価法
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