皇族
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役職
現在
- 日本赤十字社名誉総裁
- 皇室会議 議員[20]
- 山階鳥類研究所総裁
- 日本動物園水族館協会総裁
- 御寺泉涌寺を護る会 総裁
- 大日本農会 総裁
- 済生会 総裁
- 大日本山林会 総裁
- 日本植物園協会 総裁
- 家畜資源学術標本基金 総裁
- 世界自然保護基金ジャパン名誉総裁
- 日蘭協会 名誉総裁
- 特定非営利活動法人 全日本愛瓢会 名誉総裁
- 日本水大賞委員会 名誉総裁
- 日本ワックスマン財団 名誉総裁
- サイアム・ソサエティ 名誉副総裁
- 東京農業大学農学部客員教授
- 東京大学総合研究博物館特招研究員
- オーストラリア博物館 名誉会員
- 皇室会議予備議員[20]
- 公益財団法人結核予防会総裁
- 恩賜財団母子愛育会総裁
- 大聖寺文化・護友会 名誉総裁
- 日本赤十字社名誉副総裁
- 日本学術振興会 名誉特別研究員
- お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所 特別招聘研究員
- 皇室会議予備議員[20]
- 財団法人日本鳥類保護連盟総裁
- 社会福祉法人日本肢体不自由児協会総裁
- 社団法人発明協会総裁
- 日本丁抹協会総裁
- 財団法人大日本蚕糸会総裁
- 財団法人日本障害者リハビリテーション協会総裁
- 財団法人日本美術協会総裁
- 財団法人日本バスケットボール協会総裁
- 財団法人東京動物園協会総裁
- 財団法人日仏会館総裁
- 日本瑞典協会名誉総裁
- 日本ベルギー協会名誉総裁
- 公益財団法人がん研究会名誉総裁
- 特定非営利活動法人日本パスツール協会名誉総裁
- 日本赤十字社名誉副総裁
- 皇室会議 議員[20]
- 日本いけばな芸術協会名誉総裁
- 日本動物福祉協会名誉総裁
- 日本馬術連盟名誉総裁
- 日本・ラテンアメリカ婦人協会名誉総裁
- 日本赤十字社名誉副総裁
- 日本赤十字社名誉副総裁
- 一般社団法人心游舎総裁
- 日本・トルコ協会総裁
- 公益社団法人日本職業スキー教師協会総裁
- 公益財団法人中近東文化センター総裁
- 立命館大学衣笠総合研究機構客員協力研究員
- 法政大学国際日本学研究所客員所員
- 京都市立芸術大学芸術資源研究センター客員教授・特別招聘研究員
- 京都産業大学日本文化研究所専任研究員
- 國學院大學特別招聘教授
- 一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会総裁
- 社会福祉法人友愛十字会総裁
- インクルーシブデザインネットワーク 名誉顧問
- 日本グラススキー協会 総裁
- 日本アマチュアオーケストラ連盟 総裁
- いけばなインターナショナル 名誉総裁
- 全日本軟式野球連盟 名誉総裁
- 全日本アーチェリー連盟 名誉総裁
- 日本フェンシング協会 名誉総裁
- 日本水難救済会 名誉総裁
- 日本ホッケー協会 名誉総裁
- 日本サッカー協会 名誉総裁
- 日本スペイン協会 名誉総裁
- 地域伝統芸能活用センター 名誉総裁
- 稲盛財団 名誉総裁
- 日本セーリング連盟 名誉総裁
- 日本スカッシュ協会 名誉総裁
- 日本海洋少年団連盟 名誉総裁
- 日本学生協会基金 名誉総裁
- 日本アジア協会 名誉総裁
- フランス語婦人会 名誉総裁
- 日本・エジプト協会 名誉総裁
- 日加協会 名誉総裁
- バードライフ・インターナショナル 名誉総裁
- 国際弓道連盟 名誉総裁
- 高円宮記念日韓交流基金 名誉総裁
- 仁和会 名誉総裁
- 中宮寺奉賛会 名誉総裁
- 国際教育振興会賛助会 名誉会長
- 日本赤十字社 名誉副総裁
- バードライフインターナショナルのレアバード・クラブ 名誉顧問
- 財団法人日本ユニセフ協会の常勤嘱託職員
- 全日本アーチェリー連盟 名誉総裁
- 日本スカッシュ協会 名誉総裁
戦前
- 大日本水産会 会頭
- 大日本山林会 総裁
- 大日本武徳会 総裁
- 高野山興隆会 総裁
- 婦人共立育児会 総裁
- 恩賜財団愛育会 総裁
- 東京慈恵会 総裁
- 愛国婦人会 総裁
- 大日本婦人衛生会 総裁
- 高松宮妃癌研究基金 名誉総裁
- 人形美術協会(全日本人形師範会) 名誉総裁
- 国際教育情報センター 理事長
- 菊医会 名誉会長
- 筆頭門跡尼院大聖寺・煎茶道「永皎流」 副総裁
- 陸海軍将校夫人会 総裁
- 福田会 総裁
- 結核予防会 総裁
注釈
- ^ 皇室儀制令19条では「親王旗親王妃旗内親王旗王旗王妃旗女王旗」。
- ^ ただし離婚者が出た実例は、旧皇室典範下における1896年(明治29年)の東伏見宮依仁親王のみ。なお、天皇と皇后、上皇と上皇后は離婚をすることができない
- ^ 公職選挙法附則2項および地方自治法附則抄第20条により「戸籍法の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されている」という規定が根拠とする見解がある。しかし、前述の法規定は「法施行時に日本国籍を有していた台湾人や朝鮮人を対象としたのであって、天皇や皇族を対象としたのではない」とする見解もある。1992年(平成4年)4月7日の参議院内閣委員会で宮尾盤宮内庁次長(当時)は、「天皇及び皇族の選挙権・被選挙権は、象徴的な立場にある天皇とその一家として『政治的な立場も中立でなければならない』という要請や、『天皇は国政に関する権能を有しない』(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠として、有していないとされているのであり、公職選挙法の規定が根拠になるわけではない」とする旨の答弁している。なお、1946年(昭和21年)2月に制定された参議院議員選挙法は附則第2条で「皇族は、当分、この法律の規定にかかわらず、選挙権を有する」と規定されて皇族は参院選の選挙権を有していたが、1947年(昭和22年)4月に第1回参議院議員通常選挙が実施される直前の3月に、同年3月に公布された衆議院議員選挙法改正で参議院議員選挙法附則第2条が削除される形で皇族は参院選の選挙権を有さなくなり、同条文は参議院議員通常選挙で適用されることがなかった。
- ^ 皇后は、天皇を元首として待遇する国際慣習により、元首の配偶者となるため旅券を必要としない
- ^ 彬子女王は立命館大学の研究員なので私学共済に加入している
- ^ 上皇后美智子が聖心女子大学卒ということで、結婚が発表された際「洗礼を受けたクリスチャンなのではないか」とゴシップ的に問題になった
- ^ 昭憲皇太后については事情により「皇太后」と追号されている。詳細は「昭憲皇太后#追号について」を参照。
- ^ 一世内親王の婚姻相手は四世王以内とされたため、五世王・六世王の婚姻相手としては二世女王が最高位であった。
- ^ ただし、当時皇親の大半を占めていた伏見宮系の皇族は、全員が九世を大幅に超過していたため、邦家親王を四世親王とみなして運用が行われた。
- ^ 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
出典
- ^ 『大辞林 第三版』三省堂
- ^ 芦部信喜『憲法』p86
- ^ 藤田さつき (2020年1月20日). “皇族の「人権」どこまで? 目につく「不自由さ」”. 朝日新聞. 2022年1月20日閲覧。
- ^ 日本の天皇はどんな場所に住んでいる? - 中国網(2012年4月12日)
- ^ 皇族の方々、デートで完全2人になれずNG職種の交際相手も NEWSポストセブン
- ^ 退位後のお立場|平成から令和へ 新時代の幕開け|NHK NEWS WEB 2020年1月2日閲覧。
- ^ 赤坂, pp. 1–4.
- ^ 赤坂, p. 7.
- ^ a b 赤坂, p. 8.
- ^ 赤坂, pp. 19–20.
- ^ 赤坂, p. 35.
- ^ 赤坂, p. 36.
- ^ 赤坂, pp. 38–39.
- ^ 赤坂, pp. 40–41.
- ^ 赤坂, pp. 42–43.
- ^ 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
- ^ 2021年(令和3年)10月26日の眞子内親王(小室眞子)皇籍離脱以降から現在の元内親王・元女王一覧
- ^ ご結婚により,皇族の身分を離れられた内親王及び女王 – 宮内庁
- ^ 宮内庁 皇室 ご略歴
- ^ a b c d 皇室会議議員名簿 宮内庁 平成28年10月24日現在
皇族と同じ種類の言葉
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