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IT基本法(あいてぃーきほんほう)

IT(情報通信技術)の国家的戦略定め基本法

正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」で、2000年11月29日成立した。大容量データ高速通信を可能にする情報インフラ整備、IT化の障壁となる従来型システム改善を図るため、国が取り組むべき努力目標設定する。

教育基本法環境基本法同様に、IT政策について、理念基本方針を記すだけにとどまり、具体的な取り決めは他の法律委ねるそのため、IT基本法は "ITの憲法" として位置付けられる。

また、IT基本法の制定合わせ古くなった法律をIT時代に合うように改正していくことも予定されている。すでに、書面交付義務付ける一部商取引については、電子商取引に対応するための法改正が行われてきた。

IT基本法には、世界最高水準の高度情報通信ネットワーク整備目標としている。また、
 ・電子商取引における規制緩和
 ・IT時代人材育成
 ・個人情報保護
 ・電子政府実現
などが基本方針として盛り込まれている。

このような基本法制定目指す背景には、アメリカ比べて遅れている日本のインターネット環境充実させるために、例え書面交付義務付ける商取引電子商取引発展阻害しているなど、国が取り組むべき問題迅速に解決する必要が出てきたことがあるようである。

関連キーワード「IT」
関連キーワード「情報格差

参照サイトIT戦略会議

(2000.09.21更新






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