ISDS条項に基づく請求の例とは? わかりやすく解説

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ISDS条項に基づく請求の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 07:21 UTC 版)

投資家対国家の紛争解決」の記事における「ISDS条項に基づく請求の例」の解説

投資協定により投資家与えられる実体保護として、内国民待遇最恵国待遇、公正かつ衡平待遇収用制限といったものがある。投資家国家対す請求は、これらの保護受けられなかったことを根拠とするものであるカナダ製薬会社アポテックス社は、NAFTA第11章に基づきアメリカ合衆国裁判所連邦法解釈誤りによって、NAFTA第1102条(内国民待遇)及び第1105条(国際法沿った待遇の最低基準)への違反生じていると主張して争った。アポテックス社はまた、ファイザー勝訴とした問題合衆国裁判所判決は、抗うつ剤ゾロフト」の後発医薬品へのアポテックス社の投資対すNAFTA第1110条の収用に当たるものであって明らかに不当であると主張した。アポテックス社は、国内における明らかに不当な法的判断は、実質的に正義否定denial of justice)と同視でき、国際法違反なり得るとの信条依拠している。同社は、プラバコールの簡略化された新薬承認申請と、ブリストル・マイヤーズスクイブ社が有するとされている特許関連した合衆国規制条項をめぐり、同様の請求行なっている。アポテックス社は、異なジェネリック品をめぐり、2つ訴え起こしている。もっとも、2011年8月20日時点で、仲裁裁判所はその管轄所在に関して決定下していない。アポテックス社は、管轄に関する問題解決され場合再度申立てを行う権利侵害放棄するものではないとの留保付した上で2番目に行った仲裁通知係る申立て取り下げた合衆国政府上記請求対し積極的に争うとしている。 合衆国国民であるメルヴィン・ハワードは、センチュリオン健康事業団及びハワード家家族信託代理してカナダ対し1億6000万米ドル請求する旨の通知行った同氏は、リージェントヒルズ医療センター係るプロジェクトカナダの負うNAFTA第11章義務違反するやり方進められていると主張している。主張の内容として、まず、カナダ政府は、合衆国投資家に対してカナダ政府通じた明確な案内実施しておらず、外科医サービスといった独占的な医療サービス市場における合衆国競業に対して与えられるべき最善待遇提供していないことから、カナダ市町村や州を通じて直接的にNAFTA第1102条の義務違反しているとする。加えて原告に対して与えられている待遇よりも良い待遇カナダ投資家与えていることに照らして投資家企業対すカナダ最恵国待遇違反があるといえ、NAFTA第1103条に定められ義務反するとしている。この請求は、カナダ保健法により、誰もが自由に利用できる保険適用対象となる医療サービス備えていることといった要件各地方自治体において満たされるようカナダ連邦政府保障するとされていることに対し、特に異議呈している。これを受けてカナダ連邦政府は、同法通じてNAFTA第1502条及び第1503条に沿った国営企業」及び「政府による独占事業」の二つを置くこととなった合衆国農薬製品メーカーであるケムチュラ社は、カナダ政府が、カナダ保健省(PMRA)を通じて不当にリンデン含有製品ノミハムシ発生抑えるため、なたね、からし種子、あぶらなといった作物使用したり、ハリガネムシ予防のため穀物使用する)に係る農薬ビジネス終了させたと訴えている。ケムチュラ社は、NAFTA第1105条(待遇の最低基準)及び第1110条(収用違反主張している。 2008年8月25日、米企業ダウ・アグロサイエンス社は、2,4-D成分を含む除草剤販売と、一定目的使用禁じたケベック州措置により生じたとされる損害について、NAFTA第11章に基づき仲裁求める旨の通知行ったたばこ警告表示強化とプレーンパッケージ化(ブランドロゴタイプ禁止)を盛り込んだ「たばこ包装規制法」を打ち出したオーストラリア政府相手どって、米タバコ大手フィリップ・モリスアジア法人、フィリップ・モリス・アジア(PMA)は、パッケージ知的財産権侵害されたとしてオーストラリア香港間の二国間投資協定中の条項基づいて2011年損害賠償求めて提訴した当該法案は、差別的なものではなく重要な公衆衛生問題への対処目的したものであったKyla TienhaaraとThomas Faunceは主張している。一方で申立人は、当該規制による喫煙者減少効果の証明がなく、健康保護を隠れ蓑にした外国企業排除、すなわち、2010年時点市場シェア37.5%のブランド競争力不当に削ぐものだとし、その結果として違法タバコ横行する危険性指摘した当該法律貿易知的財産に関する条約上の義務矛盾しており、規制によって喫煙者減少するどころか逆効果懸念されることから、オーストラリア内外の諸企業からも反対の声が挙がっている。

※この「ISDS条項に基づく請求の例」の解説は、「投資家対国家の紛争解決」の解説の一部です。
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