遂行不能説とは? わかりやすく解説

遂行不能説(二項全面放棄説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「遂行不能説(二項全面放棄説)」の解説

憲法9条第1項の「国際紛争解決する手段としては」の文言不戦条約など国際法上用例に従って侵略戦争放棄意味する解釈すべきであるが、憲法9条2項の「前項目的達するため」は憲法9条第1項の「正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求」するという文言あるいは憲法9条第1項全体趣旨戦力不保持動機として示したものであり、憲法9条2項規定戦力不保持交戦権否認)によって「戦力」の遂行が困難となるために、結局すべての戦争放棄されているとみる説。 本説解釈は、第9条第1項はまず従来諸外国の例にならい侵略戦争放棄明らかにしたものであり、その上で憲法第9条2項でこの目的達するための手段として一切戦力不保持交戦権否認をとったものであり、その結果として事実上すべての戦争放棄されたものとみる(戦力全面不保持説と結びつく)。 遂行不能説の根拠としては、平和という国際関係密接な関連性有する憲法9条理解にとっては、「国際紛争解決する手段としては」の文言について国際法上用例に従って理解することが有益かつ実定法上望ましいことが挙げられている。また、前項目的達するため」の文言立法過程において第1項冒頭への文言追加呼応して加えられたものであり、第2項冒頭にも重ねて日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求」するためとすべきところを重複避けるために「前項目的達するため」と受けたのであるから条件ではなく動機示したものとみるべきであるという点も根拠として挙げられている。 遂行不能説は憲法学上の多数となっている。 判例では長沼ナイキ事件第一審判決がこの説を採ったものといわれており、「国際紛争解決する手段として放棄される戦争とは、不法な戦争、つまり侵略戦争意味する」とし、また、「「前項目的」とは、第一項を規定する至った基本精神、つまり同項を定めるに至った目的である「日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求(する)」という目的を指す」(一項前段動機説)とした上で、「本項第二項)でいっさいの「戦力」を保持しないとされる以上、軍隊その他の戦力による自衛戦争制裁戦争も、事実上おこなうことが不可となったのである」と判示した。そして、憲法9条と自衛権の関係について後述非武装自衛権説に立って、「自衛権保有し、これを行使することは、ただちに軍事力による自衛直結しなければならないものではない」とし、自衛権の行使方法として外交交渉警察力による排除群民蜂起等を挙げ、「自衛権の行使方法数多くあり、そして、国家がその基本方針としてなにを選択するかは、まったく主権者決定委ねられているものであって、このなかにあって日本国民は前来記述のとおり、憲法において全世界先駆けていっさい軍事力放棄して永久平和主義を国の基本方針として定立したのである」と判示した。 一方で基本的に本説同様の法解釈に立ちつつ、憲法9条と自衛権の関係について後述自衛力論に立って憲法第9条放棄対象となっている「戦力」に至らない程度必要最小限度の実力自衛力・防衛力)を保持することは憲法否定されておらず、国際法上において国家固有の権利として認められている自衛権基づいてその自衛行動認められるとする見解後述自衛力論)をとる立場もあり、政府見解基本的に遂行不能説と同様の法解釈に立ちつつ自衛力論をとる立場とっている。 政府見解憲法制定時より憲法9条第1項では自衛戦争放棄されていないが、第2項戦力不保持交戦権否認結果として全ての戦争放棄されているとする遂行不能説に立ちつつ、交戦権を伴う自衛戦争自衛権に基づく自衛行動とは異な概念であるとし、このうち自衛権に基づく自衛行動については憲法許容されているとの解釈のもと、その自衛行動のための「戦力」に至らない程度実力についてのみ保持しうるとしている。 自衛行動範囲について当初政府見解交戦権を伴う自衛戦争個別的自衛権に基づく自衛行動とは異な概念であるとの構成をとり、わが国集団的自衛権国際法上保有しているが、憲法上その行使許されないという立場とっていた。しかし、自衛権発動としての自衛行動範囲については、その後2014年閣議決定により集団的自衛権についても密接な関係にある他国への攻撃であり、国民生命、自由及び幸福追求権利根底から覆される明白な危険がある場合などに限って必要最小限度の範囲行使可能とする政府見解見直しが行われることとなった政府見解憲法9条2項前段解釈につき「憲法第9条2項の「前項目的達するため」という言葉は、同条第1項全体趣旨、すなわち同項では国際紛争解決する手段としての戦争武力による威嚇武力の行使放棄しているが、自衛権否定しておらず、自衛のための必要最小限度の武力の行使認められているということ受けている」との立場をとっており、第2項の「前項目的」は第1項全体趣旨を指すとしつつ、第1項では国際紛争解決する手段としての戦争武力による威嚇武力の行使放棄しているが、自衛権否定しておらず、自衛のための必要最小限度の武力の行使認められていると解釈している。 以上のように政府見解基本的には遂行不能説と同様の法解釈基礎とする法的構成立っているが、「戦力」に至らない程度必要最小限度の実力自衛力・防衛力)を保持することは憲法否定されていないとしており、「自衛権」と「戦力」の理解の点で学説の遂行不能説とは少なからず異なっていると言われている。この点については、政府見解立脚しているはずの戦力全面不保持説と矛盾する結果もたらすことになっているとの指摘2項後段解釈方法などの点を除けば結論において実質的に後述限定放棄説自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)に接近しているという指摘 もあるが、政府見解自衛のための「戦力」については保持しうるとする立場自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)を公式には採用しておらず、あくまでも遂行不能説と同様の法解釈基礎しながら戦力」に至らない程度実力のみ保持しうるとの法的構成立脚している(自衛力による自衛権説(自衛力論)に立つ場合の、自衛力と憲法9条2項後段交戦権否認)の規定との関係については後述の「交戦権」の解釈参照)。 なお、本説立った上で2項の「前項目的」とは第1項後段の「国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分を指すとする一項後段動機説とられることもあるが、この説では憲法9条2項前段ではなく後段交戦権否認規定によってすべての戦争放棄される解釈する。 遂行不能説の法解釈に対しては、すべての戦争の放棄という1つ目的のために2つ違った趣旨規定置いたことになり、憲法9条立法技術的にみて拙劣な規定ということになってしまうとの批判がある。

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遂行不能説(二項全面放棄説)

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日本国憲法第9条」の記事における「遂行不能説(二項全面放棄説)」の解説

遂行不能説(二項全面放棄説)に立って、「交戦権」を「国際法において交戦国認められている権利」とみる説からは、憲法9条2項前段物的な面から、憲法9条2項後段法的な面から戦争不可能にする趣旨であると説明されるまた、遂行不能説(二項全面放棄説)に立って交戦権」を「広く国家戦争を行う権利」とみる説からは、憲法9条2項後段憲法9条前段戦力不保持あわせて一切戦争が行なくなったことを示すものと説明される

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