集団的自衛権とは? わかりやすく解説

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集団的自衛権

読み方:しゅうだんてきじえいけん

自国同盟関係、または協力関係にある国家攻撃受けた場合、それを自国への攻撃みなして共同防衛のために武力行使をする権利国家国際法上の権利一つで、国連憲章第7章51条で規定されている。

国連憲章51条には、「この憲章いかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃発生した場合には、安全保障理事会国際の平和及び安全の維持必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛固有の権利害するものではない。」と明記されている。

日本では憲法第9条戦争の放棄戦力不保持)との整合性問題になり、様々な見解がある。防衛省個別的自衛権憲法9条交戦権には当たらないとして、その行使認められているが、集団的自衛権については、「わが国が、国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然だが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国加えられ武力攻撃実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって憲法許されない」との考え示している。

2012年12月発足した第二次安倍内閣では、集団的自衛権を容認する構えをみせており、憲法改正向けた議論なされている。2013年3月31日ウォールストリートジャーナル記事によると、安倍政権による集団的自衛権の容認は、中国の台頭朝鮮半島情勢緊迫化などが背景にある。他方韓国日本再軍備つながりかねない警告している。

2013年4月9日MSN産経ニュース記事によると、アメリカカーター国防副長官は、集団的自衛権行使容認姿勢をみせる安倍政権評価し、「日本国際社会果たせ役割につながる」と述べたアメリカは、東アジア地域影響力強め中国対す牽制意図しているという意見が多い。

関連サイト
国連憲章 - 国際連合広報センター
集団的自衛権「制限緩和は建設的」 米国防副長官が歓迎 - MSN産経ニュース
日本で高まる軍事力強化論―北朝鮮情勢受け - THE WALL STREET JOURNAL.
憲法と自衛権 - 防衛省





しゅうだんてき‐じえいけん〔シフダンテキジヱイケン〕【集団的自衛権】

読み方:しゅうだんてきじえいけん

国連憲章51条で加盟国認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃受けた場合、これと密接な関係にある他国共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権

[補説] 日本主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄戦力交戦権否認定めている(第9条)。政府憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使認められている」と解釈し、「個別的自衛権行使できるが、集団的自衛権は憲法容認する自衛権限界超える」との見解示してきたが、平成26年20147月自公連立政権下(首相安倍晋三)で閣議決定により従来憲法解釈変更一定の要件満たした場合集団的自衛権の行使容認する見解示した武力行使許容される要件として、(1)日本密接な関係にある他国への武力攻撃により日本存立脅かされ国民生命・自由および幸福追求権利根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)、(2)日本存立全うし国民を守るために他に適当な手段がない、(3)必要最小限度の実力行使すること、を挙げている。


集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)

2国以上で自衛にあたることができる権

集団的自衛権は、「自国直接攻撃されていない場合でも、自国密接な外国武力攻撃されたときは、自国加わってその攻撃実力阻止できる権利」と定義される。2国以上で自衛を行う意味から、集団的自衛と言う集団的自衛典型例軍事同盟だ。集団的自衛権は「国家権利」として国際的に認められている。

日本の集団的自衛権については、多くの人が否定的だ政府見解でも「現行憲法では集団的自衛権の行使禁止されている」としている。

仮に日本がどこかの国と集団的自衛参加しているとする。それで同盟国武力攻撃受けた場合日本同盟国を救うため、まず武装部隊海外派兵する。そして同盟国加担して戦争参加するということになる。これは自衛のための必要最小限度を超えるため、現行憲法では許されない、と見るわけだ。

(2000.10.25更新


集団的自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/03 22:39 UTC 版)

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defenseフランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が共同で防衛対処する国際法上の国家の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]


  1. ^ a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. ^ a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. ^ a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. ^ a b “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment” (英語、フランス語) (PDF). ICJ Reports 1986: pp.77-78,95,110-113. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
  9. ^ 山本、733頁。
  10. ^ a b 山本、732頁。
  11. ^ 国際法学会 2005, pp. 453.
  12. ^ a b c d e 杉原、459-460頁。
  13. ^ 米議会調査局報告書, pp.23-27
  14. ^ 森田(2005)、137頁
  15. ^ 豊下楢彦古関彰一『集団的自衛権と安全保障 』岩波新書、2014年。ISBN 978-4-00-431491-2 p139-140
  16. ^ 米議会調査局報告書, p.27
  17. ^ 米議会調査局報告書, p.27 "Perhaps as a consequence of these developments, declarations of war have fallen into disuse and are virtually never issued in modern conflicts."
  18. ^ Waging war: Parliament’s role and responsibility”. 貴族院 (イギリス). p. 7 (2006年7月26日). 2014年9月29日閲覧。 “The United Kingdom has made no declaration of war since that against Siam (modern Thailand) in 1942, and it is unlikely that there will ever be another.(英国は1942年にシャム、現在のタイ王国に対してを最後に宣戦布告を行ったことはなく、また今後もおそらく行うことはない。”
  19. ^ a b 森田(2005)、137頁。
  20. ^ a b c d 森田(2005)、139-141頁。
  21. ^ a b c d 森田(2005)、154-156頁。
  22. ^ 森田(2005)、137-139頁。
  23. ^ 松葉真美 2009, pp. 93–97.
  24. ^ a b 松葉真美 2009, p. 97.
  25. ^ 松葉真美 2009, p. 93.
  26. ^ 松葉真美 2009, p. 95.
  27. ^ 松葉真美 2009, pp. 94–95.
  28. ^ 松葉真美 2009, pp. 91–93.
  29. ^ 阪田雅裕 2013, p. 52.
  30. ^ a b 山本、737-739頁。


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