三省堂 大辞林 |
しゅうだん-てきじえいけん しふ―じゑいけん 8 【集団的自衛権】
時事用語のABC |
集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)
集団的自衛権は、「自国が直接に攻撃されていない場合でも、自国と密接な外国が武力攻撃されたときは、自国も加わってその攻撃を実力で阻止できる権利」と定義される。2国以上で自衛を行う意味から、集団的自衛と言う。集団的自衛の典型例は軍事同盟だ。集団的自衛権は「国家の権利」として国際的に認められている。
日本の集団的自衛権については、多くの人が否定的だ。政府見解でも「現行憲法では集団的自衛権の行使は禁止されている」としている。
仮に日本がどこかの国と集団的自衛に参加しているとする。それで同盟国が武力攻撃を受けた場合、日本は同盟国を救うため、まず武装部隊を海外に派兵する。そして同盟国に加担して戦争に参加する、ということになる。これは自衛のための必要最小限度を超えるため、現行憲法では許されない、と見るわけだ。
(2000.10.25更新)
航空軍事用語辞典++ |
【集団的自衛権】
友好国が攻撃を受けた場合に、自国がその戦闘に介入し共同して敵を駆逐すること。もしくはその権利。
一般的な軍事同盟においては基本的な事柄だが、平和憲法を擁する日本が結ぶ日米安全保障条約においてはしばしば論議の対象となる。
いわく、憲法に従って日本が武力を行使しなければ「安全保障のタダ乗り」と批判され、逆に武力を行使・あるいはそれに準ずる行為をすれば「憲法違反ではないか」と批判される。
日本国憲法第9条が示す「武力放棄」の範囲を議論する「憲法解釈」と密接に存在する問題である。
ウィキペディア |
自衛権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/08 22:45 UTC 版)
(集団的自衛権 から転送)
自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利。国内法上の正当防衛権に対比される。他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。
- ^ 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日提出)。平成16年版「防衛白書」より
- 集団的自衛権の憲法解釈変更せず山陰中央新報
- 平野氏、憲法解釈変更に含み 集団的自衛権「内閣が判断」山陰中央新報
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