政府見解
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国会答弁における政府側答弁には以下がある。 国家の形態を君主制と共和制とに分けまして、わが国がそのいずれに属するかということがまず問題になるわけでございますが、公選による大統領その他の元首を持つことが共和制の顕著な特質であるということが一般の学説でございまするので、わが国は共和制でないことはまず明らかであろうと思います。それでは、君主制をさらに専制君主制と立憲君主制に分けるといたしますならば、わが国は近代的な意味の憲法を持っておりますし、その憲法に従って政治を行なう国家でございます以上、立憲君主制と言っても差しつかえないであろうと思います。もっとも、明治憲法下におきまするような統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないことは、これまた明らかでございます。(中略)学問上の定義の問題に帰する問題であると思います。日本はあくまで象徴天皇制という世界にも独自な形態であるということを申し上げておきます。 — 1973年(昭和48年)6月28日 参議院内閣委員会、政府委員・吉國一郎内閣法制局長官答弁
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政府見解
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「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「政府見解」の解説
本案に対し政府は、真っ向から反対する立場をとった。今回政府委員として政府見解を述べたのは、商法典の整備に大きく携わった人物であり、東京帝国大学法学博士でもある梅謙次郎であった。 まずこの問題について、主張を2つに分けることができるとした。1つは、署名説である。当時施行されている商法に規定されているのはこの説に則ったものであり、経済活動の安全性を重視したものである。もう1つが、捺印説である。これは、安全性よりも利便性に重きを置いたものである。この件に関しては、以前にも政府内で審議が行われ、数回の討論を行った結果、政府は署名説を採用するにいたったことをふまえ、梅謙次郎は本案に反対する理由として2点を掲げた。 第一に、印影盗用の危険性である。捺印するには、金属、木、象牙などの個体に文字を彫刻して完成した印判がなくてはならない。印判は人とは別個の物体であるため、印判を利用するには印判を自ら占有するか、必要時に利用できる場所に保管しなければならないが、署名とは異なり、印判が盗まれ、印影が盗用される可能性が生じる。もし印判が盗用された場合、本人が捺印したか判明しがたい状態になり、経済活動に新たな危険性を発生させる要因となってしまう。実情としても、印影盗用に関しては、明治30年中現に裁判所で事件として取り上げられたものでも509件存在しており、捺印に重きをおくことは得策ではないと説明した。 第二に、真偽の難易である。署名の場合、いくら他人が真似て書こうとも人それぞれの個性が存在するため、真似るにはそれ相応の技術が必要であるが、印影の場合、印影を真似ることは署名よりも容易である。さらに真偽の鑑別精度に対しても、印影よりも署名の方が高い。真似る精度も格段に高い。 以上の点を避けるために政府は、署名を主とし捺印を従とする従来の商法の規定を支持し、本案のように記名捺印をもってこれに代える規定に賛成でき兼ねると説明した。
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政府見解
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1949年(昭和24年)2月に出された法務庁法務調査意見長官見解では、「憲法第89条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力をもたない事業を意味」し、その事業の「構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としている。この基準によれば、私立学校は「公の支配に属しない教育の事業」にあたり、私学助成は憲法89条後段に反するようにも思われるが、政府の見解では、私立学校の事業は「公の支配」に属し、これに対する公費からの助成も憲法89条後段に反しないとしている。 1969年(昭和44年)7月1日、参議院文教委員会における文部省管理局長答弁私立学校につきましては、設置とか、廃止とか、それから教職員の資格、教育内容等につきまして公の規制を設けております。また、私立学校の設置主体でございます学校法人につきましても、その設立、それから解散、役員、寄付行為の変更等につきまして認可を行なうというふうな規制が加えられております。それからさらに、ただいま御指摘のございました私立学校法第五十九条以下におきまして、国が助成をいたします場合の私立学校あるいは学校法人に対する規制をいたしておりまして、ただいまのところでは、私どものほうは、これだけの規制を行なっておればこれは公の支配に属しておるというふうに考えてよろしいんじゃないかということでまいっておるわけでございます。 もっとも、その解釈適用の苦しさも表明している。 1971年(昭和46年)3月3日、参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁憲法八十九条の問題は、確かに率直に言って実は弱る規定であります。・・・日本のような国において慈善、博愛、教育の問題について、国費が公の支配に属していないものには出せない。逆に言えば、公の支配に属させることによって国費が出せるというふうにも解される憲法の規定が、規定の真の精神がそこにあるかどうかはわかりませんけれども、実際の日本の国情に合わすようなことをするにはやはりそういう解釈もやむを得ないのではないかというようなふうに考えまして、いまの私立学校法あるいは学校教育法その他の規定には、そういう補助と監督の相関関係を規定したものがございます。まあ、そういうことで始末をしておるわけでありますけれども、国会でもそういう法律を御制定になっていただいておりますから、そういう解釈がいまや公定的に是認されていると思いますけれども、正直に憲法の規定に立ち返ってみますと、その辺はやや問題があるように思います。
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政府見解
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第22回国会衆議院外務委員会(1955年7月26日)において、第三清徳丸事件に関する細迫兼光外務委員の質問に対し、中川外務省アジア局長は次のように回答している。 第三清徳丸の件につきましては、実は三月五日に琉球の立法院が決議して、日本政府にもその決議を送るという趣旨のことになっておるようですが、われわれの手元にそれがつきましたのは、ごく最近でございます。約一週間前に南方連絡事務局を通じましてわれわれの手に入りました。事件の内容は、ただいまお読みになりましたように、琉球の一番南の方の台湾に近い島、非常に小さな島のようでありますが、その島の領海内で青天白日旗を掲げた小さな軍艦のようでありますが、武裁した船によって――初めはその船が難破しておるということで、こちらの船が救助に行ったところが、向うから入り込んできて、それがかえって鉄砲その他をもって二人が射殺され四人が拉致されてしまった。たしか船も連れていかれたのじゃないかと思いますが、どこかへ行ってしまった、こういう奇々怪々な事件でございます。当時その害を受けました人たちがさっそくこれを訴えまして、米軍当局もこれは必ず調査するからという約束をしてくれたのだけれども、その後一向調査が進まぬというようなことから、今の決議のようなことになったようでございます。従ってこれにつきましてはただいま御指摘のように、琉球住民が日本国民であるというようなことにかんがみまして、さっそく事件の概要を米国大使館に知らせまして、さらに調査善処方を要望いたしております。第一次的にはアメリカ当局がこの琉球住民の保護に当るべきでありますので、アメリカ当局に対して日本側の関心を伝えまして、これがさらに徹底的な調査を要望しておいたのでございます。結果につきましてはまだ何ら報告に接しておりません。 — 中川、第22回国会 衆議院 外務委員会 第37号 昭和30年7月26日
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