政府見解とは? わかりやすく解説

政府見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:54 UTC 版)

象徴天皇制」の記事における「政府見解」の解説

国会答弁における政府答弁には以下がある。 国家形態君主制共和制とに分けまして、わが国がそのいずれに属するかということがまず問題になるわけでございますが、公選による大統領その他の元首を持つことが共和制顕著な特質であるということ一般学説でございまするので、わが国共和制でないことはまず明らかであろう思いますそれでは、君主制をさらに専制君主制立憲君主制分けるといたしますならば、わが国近代的な意味の憲法持っておりますし、その憲法に従って政治行なう国家でございます以上、立憲君主制と言っても差しつかえないであろう思います。もっとも、明治憲法下おきまするような統治権総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないことは、これまた明らかでございます。(中略学問上定義の問題帰する問題であると思います日本はあくまで象徴天皇制という世界にも独自な形態であるということ申し上げておきます。 — 1973年昭和48年6月28日 参議院内閣委員会政府委員吉國一郎内閣法制局長官答弁

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政府見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 14:31 UTC 版)

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「政府見解」の解説

本案対し政府は、真っ向から反対する立場をとった。今回政府委員として政府見解を述べたのは、商法典整備大きく携わった人物であり、東京帝国大学法学博士でもある梅謙次郎であった。 まずこの問題について、主張2つ分けることができるとした。1つは、署名説である。当時施行されている商法規定されているのはこの説に則ったものであり、経済活動安全性重視したのである。もう1つが、捺印説である。これは、安全性よりも利便性重きを置いたのである。この件に関しては、以前にも政府内で審議が行われ、数回討論行った結果政府署名説を採用するいたったことをふまえ、梅謙次郎本案反対する理由として2点掲げた第一に印影盗用危険性である。捺印するには、金属、木、象牙などの個体に文字彫刻して完成した印判なくてはならない印判は人とは別個の物体であるため、印判利用するには印判を自ら占有するか、必要時に利用できる場所に保管しなければならないが、署名とは異なり印判盗まれ印影盗用され可能性生じる。もし印判盗用され場合本人捺印した判明しがたい状態になり、経済活動新たな危険性発生させる要因となってしまう。実情としても、印影盗用に関しては、明治30年中現に裁判所事件として取り上げられたものでも509存在しており、捺印重きをおくことは得策ではないと説明した第二に、真偽難易である。署名場合、いくら他人真似て書こうとも人それぞれの個性存在するため、真似るにはそれ相応技術が必要であるが、印影場合印影真似ることは署名よりも容易である。さらに真偽鑑別精度に対しても、印影よりも署名の方が高い。真似精度格段に高い。 以上の点を避けるために政府は、署名を主とし捺印を従とする従来商法規定支持し本案のように記名捺印をもってこれに代える規定賛成でき兼ねると説明した

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政府見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 06:54 UTC 版)

私学助成」の記事における「政府見解」の解説

1949年昭和24年2月出され法務庁法務調査意見長官見解では、「憲法89条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力もたない事業を意味」し、その事業の「構成人事内容および財務等について、公の機関から具体的に発言指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としている。この基準によれば私立学校は「公の支配属しない教育事業にあたり私学助成憲法89条後段反するようにも思われるが、政府の見解では、私立学校事業は「公の支配」に属し、これに対す公費からの助成憲法89条後段反しないとしている。 1969年昭和44年7月1日参議院文教委員会における文部省管理局答弁私立学校つきましては、設置とか、廃止とか、それから教職員資格教育内容等につきまして公の規制設けておりますまた、私立学校の設置主体でございます学校法人つきましても、その設立、それから解散役員寄付行為変更等につきまして認可行なうというふうな規制加えられおります。それからさらに、ただいま御指摘のございました私立学校法第五十九条以下におきまして、国が助成いたします場合私立学校あるいは学校法人対す規制いたしておりまして、ただいまのところでは、私どものほうは、これだけ規制行なっておればこれは公の支配属しておるというふうに考えてよろしいんじゃないかということまいっておるわけでございます。 もっとも、その解釈適用苦しさ表明している。 1971年昭和46年3月3日参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁憲法八十九条問題は、確かに率直に言って実は弱る規定であります。・・・日本のような国において慈善博愛教育問題について、国費が公の支配属していないものには出せない。逆に言えば、公の支配属させることによって国費出せるというふうにも解される憲法の規定が、規定真の精神がそこにあるかどうかわかりませんけれども、実際日本国情合わすようなことをするにはやはりそういう解釈やむを得ないではないかというようなふうに考えまして、いまの私立学校法あるいは学校教育法その他の規定には、そういう補助監督相関関係規定したものがございます。まあ、そういうことで始末をしておるわけでありますけれども、国会でそういう法律御制定になっていただいておりますから、そういう解釈がいまや公定的に是認されていると思いますけれども、正直に憲法の規定立ち返ってみますと、その辺はやや問題あるよう思います

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政府見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:32 UTC 版)

第三清徳丸襲撃事件」の記事における「政府見解」の解説

第22回国会衆議院外務委員会1955年7月26日)において、第三清徳丸事件に関する細迫兼光外務委員質問対し中川外務省アジア局長次のように回答している。 第三清徳丸の件につきましては、実は三月五日琉球立法院決議して、日本政府にもその決議を送るという趣旨のことになっておるようですが、われわれの手元にそれがつきましたのは、ごく最近でございます。約一週間前に南方連絡事務局通じましてわれわれの手入りました事件の内容は、ただいま読みなりましたように、琉球の一番南の方の台湾に近い島、非常に小さな島のようでありますが、その島の領海内で青天白日旗掲げた小さな軍艦のようでありますが、武裁した船によって――初めはその船が難破しておるということで、こちらの船が救助行ったところが、向うから入り込んできて、それがかえって鉄砲その他をもって二人射殺され四人拉致されてしまった。たしか船も連れていかれたじゃないか思いますが、どこかへ行ってしまった、こういう奇々怪々事件でございます当時その害を受けました人たちがさっそくこれを訴えまして、米軍当局もこれは必ず調査するからという約束をしてくれたのだけれどもその後一向調査進まぬというようなことから、今の決議のようなことになったようでございます。従ってこれにつきましてはただいま御指摘のように、琉球住民日本国民であるというようなことにかんがみまして、さっそく事件概要米国大使館知らせまして、さらに調査善処方を要望いたしております第一次的にはアメリカ当局がこの琉球住民保護当るべきでありますので、アメリカ当局に対して日本側の関心伝えまして、これがさらに徹底的な調査要望しておいたのでございます結果つきましてはまだ何ら報告接しておりません。 — 中川第22回国会 衆議院 外務委員会37昭和30年7月26日

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