交戦権とは? わかりやすく解説

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こうせん‐けん〔カウセン‐〕【交戦権】

読み方:こうせんけん

国家戦争を行う権利また、戦争の際に、交戦国として国際法認められている諸権利


【交戦権】(こうせんけん)

自国もしくは組織、また自分自身脅威から防衛するために相手危害加え権利

わが国では憲法9条において交戦権の否認記述されているが、国際法上においては日本にも交戦権が認められている。


交戦権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/19 06:07 UTC 版)

交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right[1]、right of belligerency of the state[2])という言葉は、国際法及び[要出典]日本国憲法で使われている概念である。




「交戦権」の続きの解説一覧

交戦権

出典:『Wiktionary』 (2021/08/16 06:03 UTC 版)

名詞

   (こうせんけん)

  1. 戦争を行う権利国際法認められ交戦中の殺傷捕虜傷病者文民取り扱いなどに関する交戦者有する諸権利



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