不戦条約とは? わかりやすく解説

ふせん‐じょうやく〔‐デウヤク〕【不戦条約】


【不戦条約】(ふせんじょうやく)

第一次世界大戦後1928年フランスパリ調印され
国際紛争解決手段としての戦争放棄し武力によらない方法紛争解決する
ことを約した国際条約
別名「パリ条約協定)」「パリ不戦条約」「ケロッグ=ブリアン条約協定)」。

ヨーロッパ主な舞台として繰り広げられ第一次世界大戦は、その参加国のほとんどに深刻な人的物的被害を(勝敗かかわらずもたらした
特に戦車航空機毒ガス潜水艦など、科学技術発達伴って現れ種々の新兵器群は、その攻撃力格段に増加させ、また、国家総力戦思想伴って各国徴兵制広く採用されていたことと、「塹壕戦」と呼ばれる膠着状態長く続いたことで、より多く国民戦争関与させられることになり、各国とも多く人材国富を失うこととなった

これらのことから、戦争終結後1920年代国際法学者たちの間に
戦争そのものを『非合法化』することでなくしてしまおう
という考え生まれ、アメリカ・フランス・ドイツ・英国日本など15ヶ国が参加する多国間条約として誕生したのが本条約である。(その後ソ連など63ヶ国が参加した

とはいえ多くの国が自衛権留保しており、また、違反に対する制裁措置もないため実効性は薄い。(事実本条約が調印されてから約10年後に第二次世界大戦起きている)


ちなみに本条約の第1条日本国憲法第9条1項とは文面極めて類似しており、両者基本精神共通性窺える

参考
・不戦条約第一条
締約国国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家政策手段トシテノ戦争抛棄スルコトヲ其ノ各自人民ノ名ニ於テ厳粛宣言スル
日本国憲法第九条第一
日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し国権発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する

参考リンク:http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js04-1.htm

当初の条約参加国


不戦条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/09 08:44 UTC 版)

不戦条約ふせんじょうやく戰爭抛棄ニ關スル條約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互で戦争の放棄を行い、紛争は平和的手段により解決することを規定した。パリ条約(協定)、パリ不戦条約ケロッグ=ブリアン条約(協定)とも言う。


注釈

  1. ^ 現代風の表記:第1条 締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを正しくないとし、かつ、その相互の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを、その各々の人民の名において厳粛に宣言する。
    第2条 締約国は、相互間に発生する紛争又は衝突の処理又は解決を、その性質または原因の如何を問わず、平和的手段以外に求めないことを約束する
  2. ^ Article I

    The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another.

    Article II

    The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.

  3. ^ イギリス司法長官は「(この)条約は現在も有効でありイギリスは加盟している」とする。イギリス議会2013年12月16日議事録 [1]

出典

  1. ^ 綱井幸裕 2010.
  2. ^ チェンバレン外相宛アサートン駐英アメリカ大使信書1928.6.23
  3. ^ 細川真由 2018, p. PDF-P.12.
  4. ^ 中沢志保 2011, p. 5(pdf).
  5. ^ 「支那国政府の不戦条約加入と国民政府承認問題との関係」昭和3年11月6日 [2] アジア歴史資料センター:レファレンスコードB04122285900
  6. ^ 竹村仁美「国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題」『九州国際大学法学論集』第17巻第2号、九州国際大学法学部、2010年12月、1 - 42頁、NAID 110007973722NCID AN104793412020年6月28日閲覧 
  7. ^ 国際連盟 (30 September 1938). 機関紙 (PDF). 第103回理事会 第2回総会. 京都大学. p. 878. PDF p.1
  8. ^ 小堀桂一郎・編「東京裁判日本の弁明-却下未提出弁護側資料抜粋」(講談社、1995年)172頁。
  9. ^ 東京裁判研究会・編「共同研究 パル判決書」上巻(講談社、1984年)316~352頁。
  10. ^ 極東軍事裁判所判決第3章34頁
  11. ^ 戦時国際法講義第1巻(信夫淳平著、丸善、1941年)702~703頁。
  12. ^ 福井義高『日本人が知らない最先端の世界史2』PHP研究所2017年、pp.258-259
  13. ^ Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, F°∆ rés 716 (FONDS JULES PRUDHOMMEAUX), CARTON N°6 (Association Paix par le droit), “SCELLE (Georges), Le Pacte Kellogg.” http : //argonnaute. u-paris10. fr/ark : /14707/a011403267944pOt4iQ (最終アクセス 日:2018年 7月 25日).Guieu, op. cit., pp.157-158.
  14. ^ a b 細川真由 2018, p. PDF-p.14, 直接の引用.
  15. ^ Norman Ingram, “Les pacifists et Aristide Briand,”in Jacques Bariéty (éd.), Aristide Briand, la Société des Nations et lʼEurope, 1919-1932 (Strasbourg :Presses universitaires de Strasbourg, 2007), p. 205.
  16. ^ 加瀬英明/ヘンリー・スコット・ストークス『なぜアメリカは、対日戦争を仕掛けたのか』祥伝社新書
  17. ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、254頁。ISBN 9784163909127 
  18. ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、17頁。ISBN 9784163909127 
  19. ^ Eva Buchheit: Der Briand-Kellog-Pakt von 1928 – Machtpolitik oder Friedensstreben? (Studien zur Friedensforschung, 10), Lit Verlag, Münster 1998, P.358
  20. ^ 神川彦松「不戦条約の価値批判」(『外交時報』昭和3年9月号)(神川彦松全集第九巻所集)P.810
  21. ^ a b 戦争放棄とは - 日本大百科全書(ニッポニカ)
  22. ^ サン・ピエール - 日本大百科全書(ニッポニカ)
  23. ^ 国連憲章テキスト - 国連広報センター
  24. ^ 日本国憲法 - 衆議院



不戦条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「不戦条約」の解説

ハーグ平和会議開催1899年明治32年)、1907年明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争実定法により規制し平和を確保するための努力進められ国際連盟規約1919年大正8年))、ジュネーヴ議定書1924年大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後1928年昭和3年)に多国間締結され国際条約である。同条約では国際紛争解決する手段としての戦争放棄し紛争平和的手段により解決することなどを規定した。 Kellogg-Briand TreatyARTICLE IThe High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another. ARTICLE IIThe High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means. — Kellogg-Briand Treaty 不戦条約第一條締約國國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家政策手段トシテノ戰爭抛棄スルコトヲ其ノ各自人民ノ名ニ於テ嚴肅宣言第二條締約國相互間ニ起ルコトアルヘキ一切紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス — 戰爭抛棄ニ關スル條約 日本国憲法第9条第1項の「国際紛争解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切戦争放棄しているとするのであれば国際紛争解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上用例拘泥すべきでないとする説 と憲法9条は平和という国際関係密接な関連性有するもので「国際紛争解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上用例尊重すべきであるとする説 が対立している。

※この「不戦条約」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「不戦条約」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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