憲法9条と自衛権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
「日本国憲法第9条」の記事における「憲法9条と自衛権」の解説
憲法9条と自衛権の関係については、次のような説がある。 自衛権放棄説 憲法9条は自衛権を放棄しているとする説。 本説では自衛権が武力の行使を伴うことは不可避であり、武力の行使を明確に否定する日本国憲法の下では自衛権は放棄されているとみる。 本説に対しては、日本も主権国家である以上は自衛権そのものまで放棄しているとみることはできないのではないかとの指摘がある。 自衛権留保説自衛力なき自衛権説(非武装自衛権説) 憲法9条は自衛権を放棄してはいないが、軍事力を伴わない手段に限られるとする説。 本説では国際法上において国家固有の権利として認められている自衛権は放棄されてはいないが、憲法9条第2項により「戦力」や「武力」を用いた自衛権の行使は禁じられているとみる。 判例では長沼ナイキ事件第一審判決がこの説を採ったものといわれる。 本説では軍事力を伴わない手段として、具体的に外交交渉、警察力、群民蜂起などを挙げる。 本説に対しては、外交交渉、警察力、群民蜂起による自衛権の行使という観念は、伝統的な「自衛権」の概念とは異なるものであり、一定の客観的な意味と役割を有しているはずの「自衛権」の固有の意味を失わせ異質化させるものであるとの指摘がある。 自衛力による自衛権説(自衛力肯定説・自衛力論) 憲法9条は自衛権を放棄しておらず「戦力」に至らない程度の実力(自衛力・防衛力)の範囲において自衛権が認められるとする説。 本説では国際法上において国家固有の権利として認められている自衛権は放棄されておらず、その自衛行動をとるために必要とされる「戦力」に至らない程度の実力を保持することは憲法上否定されていないとみる。 政府見解(公定解釈)はこの立場をとっている。判例では砂川事件上告審判決がこの説を採ったのではないかとみる見解がある一方、この事案が駐留米軍に関するものであったことから、日本独自の自衛力を保持することの是非についてまでは明らかとなっていないとみる見解もある。 学説においては本説の根拠として、国際法上において国家固有の権利として認められている自衛権は放棄されておらず、憲法が無防備・無抵抗を定めているとみることは正当でないが、憲法第9条に戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認が定められており、そのほか憲法に宣戦など戦争に関する規定が全くないことから、自衛権の行使は必要最小限度に限られ、その自衛行動をとるために必要とされる「戦力」に至らない程度の実力を保持することは憲法上否定されていないとみる。本説は「戦力」に至らない程度の自衛のための必要最小限度の実力についてのみ保持しうると解釈するものであり、その一定の制約から伝統的な「自衛権」の概念は憲法上維持できないとみる点で自衛戦力許容説とは法理論上は異なる立場となる。 本説に対しては自衛権の存在をもって直ちに憲法上の自衛力の保持の容認に繋がるか疑問であるとの指摘 や、「自衛力」と「自衛の戦力」との相違が必ずしも明確ではないとの指摘がある。 自衛戦力による自衛権説(自衛戦力肯定説) 憲法9条は自衛戦争のための「戦力」を保持することを否定していないとする説。 本説は上の限定放棄説と結びつく説であり、憲法上、自衛戦争は放棄されておらず、そのための「戦力」を保持することも許容されているとみる。 本説に対しては憲法9条の理解が形式的に過ぎ、戦力不保持について定める第2項前段の解釈の点で問題があるとの指摘がある。 判例において百里基地訴訟第一審判決や長沼ナイキ事件第二審判決ではこのような解釈がとられたが、一方、砂川事件第一審判決ではこのような解釈に否定的な判断がなされた。 本説は憲法上、自衛目的のための「戦力」の保持は可能であり、伝統的な「自衛権」の概念が憲法上も維持されるとみる点で上の他の説とは異なる。 なお、政府見解(公定解釈)は自衛力による自衛権説に立っており、「「戦力」に至らない程度の必要最小限度の実力」は保持できるが「戦力」は保持できないとしているので自衛戦力肯定説とは異なる。
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