起訴までとは? わかりやすく解説

起訴まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:17 UTC 版)

京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「起訴まで」の解説

その後京都地検10日間の拘置延長請求し取り調べ続けた廣田拘置延長認められ9月17日身上調書取らせるとともに、「自分事件無関係」というそれまで供述翻し、「事件前日3日京都来て当日4日)、刑務所仲間から持ち掛けられていた覚醒剤取引のため、仲間3人とともに船岡山行ったところ、A巡査職務質問されたため、仲間がAを刺殺した。そいつに血が付いたので拭いてやった。千本中立売にも覚醒剤取引行った」「西陣大映などで密売をした後、刑務所仲間1人京阪七条駅から電車京橋行き密売報酬30万円受け取ったその後、彼と特殊浴場ピンクサロン行った後、紙袋始末するよう頼まれ2人東京行ったが、その車中で『紙袋には拳銃入っている』と言われた」などと供述したが、この供述虚偽だった。結局廣田自身犯行認め供述得られないまま、拘置期限切れ9月27日)を迎えたが、京都地検それまで廣田犯行匂わせる数多く状況証拠犯行前後に廣田目撃したという証言タクシーから検出されたAの血痕廣田が遺した指紋など:前述)を得ていたものの、拳銃などの直接証拠発見できず、自供得られなかったため、同日午後に廣田処分保留のままいった釈放した廣田京都拘置所出たところ、直ち大阪府警捜査本部都島署)により、大阪事件強盗殺人容疑再逮捕された。同日京都地検次席検事増田豊は、処分保留理由について「京都事件は現在でも起訴可能であるが、大阪事件一連の事件であるため、大阪事件について取り調べ済ませ事件の全貌解明した上で処理するのが相当」と、京都府警刑事部長の中長昌一は「廣田自供得られなかったが、敗北ではない。現在の捜査結果でも、廣田犯罪は十分立証できると確信している」とそれぞれコメントした同日廣田身柄大阪府警移され同月29日には強盗殺人銃刀法違反などの容疑大阪地方検察庁送検された。 大阪地検送検後の30日廣田勾留請求加え接見禁止代用監獄都島署への拘置)を大阪地方裁判所請求したが、大阪地裁勾留以外は認めず廣田身柄大阪拘置所移された。大阪府警取り調べ対し廣田当初事件当日京都から京阪電車乗って京橋駅行ったことや、大阪事件現場となったサラ金近くまで来たことは認めたが、両事件への関与全面的に否認し、「大阪へは仕事で来た。京橋駅から大阪環状線大阪駅行った」などと供述取調官から商売相手などについて追及されると「相手に迷惑がかかる、信義言えない」などと供述し実行犯や「行動をともにしていた」と主張した人物などについても供述転々とさせ続けたまた、10月1日には取り調べ中に警察官ネクタイ引っ張り取調警察官3人によって制止されていたほか、同月12日には供述調書への署名指印拒否して取調室から飛び出したが、その際に自ら窓ガラス割って負傷している。 しかし、10月10日ごろから態度軟化させ、犯行時に着ていた着衣隠し場所など、犯行一部触れ供述をするようになるその後、「人から聞いた話だが、拳銃江戸川右岸橋桁の下に埋めてあると聞いた」と供述、そして後述犯行自供後は拳銃包丁隠し場所について、「江戸川競艇場江戸川区東小松川近く」と供述し、その近辺詳細な地図書いた。そのため、京都・大阪の両府警捜査本部それぞれ捜査員東京派遣し警視庁応援得て荒川架かる小松川大橋付近江戸川区小松川二丁目首都高速道路荒川大橋〉 - 京葉道路小松川大橋〉間の河川敷)を捜索した結局、それらの凶器勾留間中発見することはできなかったが、京都・大阪の両地検それまで得た数々状況証拠や、後述のような廣田自供状況証拠などから、廣田犯行立証可能と判断し起訴踏み切った10月11日廣田京都事件大阪事件とも自身単独犯行である旨を自供したまた、拳銃東京都内隠し着衣手袋江戸川近く捨てた旨を供述した。それに前後して廣田京都事件前に京都市内凶器となるボウガン包丁などを買い揃えていたことや、Aの遺体残されていた傷の状況は、廣田購入したものと同種の包丁の刃と一致するのであることなどが判明したその後廣田供述変遷し続けていたが、廣田起訴後10月25日行われた取り調べまで、自身単独犯行であることは一貫して認めていた。 大阪地検10月19日京都事件大阪事件双方について、廣田強盗殺人銃刀法違反火薬類取締法違反の罪で起訴した。しかし、それ以降廣田拳銃所在について供述転々と変え続けた京都府警起訴後専従捜査員残して拳銃発見努めたものの、最後まで発見には至らなかった。

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起訴まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 04:44 UTC 版)

マニラ軍事裁判」の記事における「起訴まで」の解説

当時アメリカ領フィリピン付近占領していた日本軍は、第14方面軍基幹とする比島方面軍であり、その最高司令官山下奉文陸軍大将である。この軍が正式に降伏したのは1945年9月3日、場所はルソン島北部にあるバギオにおいて。 降伏時、この方面に残存していた日本人軍人軍属は約115,200名、一般人25,000名、計140,200であり、これら全て捕虜として収容所収容された。この収容者の中から約2万名が戦犯容疑者としてカンルバン収容所収容され予備審問付され212名がマニラ軍事裁判169名がフィリピン軍裁判起訴された。 マニラ軍事裁判における主な戦犯容疑者以下の通り将官のみ)。 山下奉文陸軍大将比島方面軍最高司令官第14方面軍司令官死刑 田島彦太郎陸軍中将混成61旅団長死刑 洪思翊陸軍中将比島俘虜収容所所長死刑 河野毅陸軍中将、抜兵団長、歩兵77旅団長死刑 大杉守一海軍中将、第23特別根拠地隊司令官蘭印マカッサル裁判死刑 日本戦犯容疑者として逮捕され収監された後、マニラ判決受けた本間雅晴陸軍中将比島軍司令官死刑 黒田重徳陸軍中将第14方面軍司令官終身刑 長浜彰陸軍憲兵大佐第14方面軍憲兵隊司令官死刑

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