起訴まで
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「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「起訴まで」の解説
その後、京都地検は10日間の拘置延長を請求し、取り調べを続けた。 廣田は拘置延長が認められた9月17日、身上調書を取らせるとともに、「自分は事件は無関係」というそれまでの供述を翻し、「事件前日の3日に京都に来て、当日(4日)、刑務所仲間から持ち掛けられていた覚醒剤の取引のため、仲間3人とともに船岡山に行ったところ、A巡査に職務質問されたため、仲間がAを刺殺した。そいつに血が付いたので拭いてやった。千本中立売にも覚醒剤の取引で行った」「西陣大映などで密売をした後、刑務所仲間の1人と京阪七条駅から電車で京橋へ行き、密売の報酬30万円を受け取った。その後、彼と特殊浴場やピンクサロンに行った後、紙袋を始末するよう頼まれ、2人で東京に行ったが、その車中で『紙袋には拳銃も入っている』と言われた」などと供述したが、この供述は虚偽だった。結局、廣田自身が犯行を認める供述は得られないまま、拘置期限切れ(9月27日)を迎えたが、京都地検はそれまでに廣田の犯行を匂わせる数多くの状況証拠(犯行前後に廣田を目撃したという証言、タクシーから検出されたAの血痕、廣田が遺した指紋など:前述)を得ていたものの、拳銃などの直接証拠は発見できず、自供も得られなかったため、同日午後に廣田を処分保留のままいったん釈放した。廣田は京都拘置所を出たところ、直ちに大阪府警捜査本部(都島署)により、大阪事件の強盗殺人容疑で再逮捕された。同日、京都地検次席検事の増田豊は、処分保留の理由について「京都事件は現在でも起訴可能であるが、大阪事件と一連の事件であるため、大阪事件について取り調べを済ませ、事件の全貌を解明した上で処理するのが相当」と、京都府警刑事部長の中長昌一は「廣田の自供は得られなかったが、敗北ではない。現在の捜査結果でも、廣田の犯罪は十分立証できると確信している」とそれぞれコメントした。同日、廣田は身柄を大阪府警に移され、同月29日には強盗殺人・銃刀法違反などの容疑で大阪地方検察庁に送検された。 大阪地検は送検後の30日、廣田の勾留請求に加え、接見禁止と代用監獄(都島署への拘置)を大阪地方裁判所に請求したが、大阪地裁は勾留以外は認めず、廣田の身柄は大阪拘置所に移された。大阪府警の取り調べに対し、廣田は当初、事件当日に京都から京阪電車に乗って京橋駅に行ったことや、大阪事件の現場となったサラ金の近くまで来たことは認めたが、両事件への関与は全面的に否認し、「大阪へは仕事で来た。京橋駅から大阪環状線で大阪駅に行った」などと供述。取調官から商売相手などについて追及されると「相手に迷惑がかかる、信義上言えない」などと供述し、実行犯や「行動をともにしていた」と主張した人物などについても供述を転々とさせ続けた。また、10月1日には取り調べ中に警察官のネクタイを引っ張り、取調警察官3人によって制止されていたほか、同月12日には供述調書への署名・指印を拒否して取調室から飛び出したが、その際に自ら窓ガラスを割って負傷している。 しかし、10月10日ごろから態度を軟化させ、犯行時に着ていた着衣の隠し場所など、犯行の一部に触れる供述をするようになる。その後、「人から聞いた話だが、拳銃は江戸川右岸の橋桁の下に埋めてあると聞いた」と供述、そして後述の犯行自供後は拳銃や包丁の隠し場所について、「江戸川競艇場(江戸川区東小松川)近く」と供述し、その近辺の詳細な地図を書いた。そのため、京都・大阪の両府警捜査本部はそれぞれ捜査員を東京に派遣し、警視庁の応援を得て、荒川に架かる小松川大橋付近(江戸川区小松川二丁目、首都高速道路〈荒川大橋〉 - 京葉道路〈小松川大橋〉間の河川敷)を捜索した。結局、それらの凶器を勾留期間中に発見することはできなかったが、京都・大阪の両地検はそれまでに得た数々の状況証拠や、後述のような廣田の自供や状況証拠などから、廣田の犯行を立証可能と判断し、起訴に踏み切った。 10月11日、廣田は京都事件・大阪事件とも自身の単独犯行である旨を自供した。また、拳銃は東京都内に隠し、着衣・手袋は江戸川近くに捨てた旨を供述した。それに前後して、廣田が京都事件前に京都市内で凶器となるボウガンや包丁などを買い揃えていたことや、Aの遺体に残されていた傷の状況は、廣田が購入したものと同種の包丁の刃と一致するものであることなどが判明した。その後も廣田の供述は変遷し続けていたが、廣田は起訴後の10月25日に行われた取り調べまで、自身の単独犯行であることは一貫して認めていた。 大阪地検は10月19日、京都事件・大阪事件の双方について、廣田を強盗殺人・銃刀法違反・火薬類取締法違反の罪で起訴した。しかし、それ以降も廣田は拳銃の所在について供述を転々と変え続けた。京都府警は起訴後も専従捜査員を残して拳銃の発見に努めたものの、最後まで発見には至らなかった。
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起訴まで
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当時のアメリカ領フィリピン付近を占領していた日本軍は、第14方面軍を基幹とする比島方面軍であり、その最高司令官は山下奉文陸軍大将である。この軍が正式に降伏したのは1945年9月3日、場所はルソン島北部にあるバギオにおいて。 降伏時、この方面に残存していた日本人は軍人・軍属は約115,200名、一般人25,000名、計140,200であり、これら全てが捕虜として収容所に収容された。この収容者の中から約2万名が戦犯容疑者としてカンルバン収容所に収容され予備審問に付され、212名がマニラ軍事裁判、169名がフィリピン軍事裁判に起訴された。 マニラ軍事裁判における主な戦犯容疑者は以下の通り(将官のみ)。 山下奉文(陸軍大将、比島方面軍最高司令官、第14方面軍司令官)死刑 田島彦太郎(陸軍中将、混成第61旅団長)死刑 洪思翊(陸軍中将、比島俘虜収容所所長)死刑 河野毅(陸軍中将、抜兵団長、歩兵第77旅団長)死刑 大杉守一(海軍中将、第23特別根拠地隊司令官)蘭印マカッサル裁判で死刑 日本で戦犯容疑者として逮捕されて収監された後、マニラで判決を受けた者 本間雅晴(陸軍中将、比島軍司令官)死刑 黒田重徳(陸軍中将、第14方面軍司令官)終身刑 長浜彰(陸軍憲兵大佐、第14方面軍憲兵隊司令官)死刑
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