賃金の定義とは? わかりやすく解説

賃金の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金の定義」の解説

本項労働基準法について以下では条数のみを挙げる第11条 この法律賃金とは、賃金給料手当賞与その他名称如何を問わず労働対償として使用者労働者支払すべてのものをいう所定貨幣賃金代わりに支給されるもの(その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの)、労働契約においてその支給があらかじめ明確に定められているものは「賃金」とみなされる昭和22年9月13日発基17号)。具体的に休業手当通勤手当スト妥結一時金税金社会保険料補助は「賃金」に含まれる。特に税金など、必ず支払なければならないものを使用者補助又は立替払いすると、「賃金」とみなされる昭和63年3月14日基発150号)。 一方代金徴収するもの(その代金甚だしく低額なものを除く)、労働者厚生福利施設みなされるものは「賃金」とみなさない昭和22年9月13日発基17号)。具体的には以下のものは「賃金」に含まれない恩恵的・任意給付 退職金結婚祝金病気見舞金、死亡弔慰金災害見舞金など。ただし、労働契約就業規則労働協約などであらかじめ支給条件明確になっているものは「賃金」とみなされる労働基準法施行に関する件(昭和22年9月13日付け発基第17号都道府県労働基準局長あて労働次官通達))。 福利厚生給付企業設備現物給付住宅貸与食事供与昭和30年10月10日基発644号)、あるいは支給される制服作業服昭和23年2月20日基発297号)、作業用品(昭和27年5月10日基収2162号)などの現物給付福利厚生給付であり、原則として賃金」にはあたらない労働基準法解釈例規について(昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号、都道府県労働基準局長あて労働基準局長・婦人局長通達))。ただし、住宅貸与する場合に、住宅貸与受けない者に均衡一定の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は「賃金とされる労働者対し労働協約によらずして物又は利益供与され場合において、それを「賃金」とみるか否かについては、実物給与に関する法の趣旨及び実情考慮して慎重に判定する支給されるものが労働者自家消費目的とせず明らかに転売による金銭取得目的とするもの、労働協約によってないが前例もしくは慣習としてその支給期待されている貨幣賃金代わりに支給されるものは「賃金」として取り扱う(昭和22年12月9日基発452号)。 ストックオプション付与は、「賃金」に当たらないオプション保有者たる労働者権利の行使について任意であるため、制度として実施するには就業規則記載すべきとされる改正商法係るストツク・オプションの取扱いについて(平成9年6月1日基発第412号、道府県労働基準局宛て労働省労働基準局長通達))。 解雇予告手当 解雇予告手当は「賃金」ではないが、解雇申渡し同時に通貨直接支払なければならない休業補償法定超過額を含む) 休業補償として第76条に定める「平均賃金60%」は最低の基準であるから事業場休業補償として平均賃金60%を上回る制度設けている場合には、その全額休業補償であり、「賃金」とはならない昭和25年12月27日基収3432号)。 休業手当第26条)は法定超過額を含む全額が「賃金」となる。 出張旅費宿泊費 生命保険料の補助財産形成貯蓄奨励金の支給 労働者自己被保険者として生命保険会社任意に保険契約締結したときに企業がその保険料補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者福利厚生のために使用者負担するのであるから、「賃金」とは認められない昭和63年3月14日基発150号)。 顧客から受け取チップチップ旅館従業員等が客から受け取るものであって、「賃金」ではない(昭和23年2月3日基発164号)。使用者サービス料として一定率を定めて客に請求し収納したものを集計し労働者分配する場合賃金となる(昭和39年5月21日基収3343号)。 最低賃金法第2条賃金の支払の確保等に関する法律第2条では「賃金」を「労働基準法第11条規定する賃金をいう。」と定め、また労働契約法においては通達において「賃金」を「労働基準法第11条でいう「賃金」と同義である」と定め平成24年8月10日基発0810第2号)、勤労者財産形成促進法においては通達において「賃金」の範囲を「労働基準法上の賃金範囲おおむね同様であること」(昭和47年1月22日発基第3号)とし、いずれも労働基準法同様の解釈となる。

※この「賃金の定義」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金の定義」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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