自治体や政府の取組みとは? わかりやすく解説

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自治体や政府の取組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:09 UTC 版)

ヤングケアラー」の記事における「自治体や政府の取組み」の解説

ヤングケアラー実態把握しやすい立場にあるのは、ヤングケアラー本人通っている学校の教師である。しかし、実際に多く学校教育委員会は、家庭のことは個人情報問題もあり、本人から話がないと踏み込めないという方針が多い。当のヤングケアラーも、学校のような同質性の高い集団では、周囲合わせるのが苦しくなってくること、友人たちに介護の話をしても、共感してもらうことは難しいことから、誰にも話せず孤立深めていく悪循環に陥ってしまう。こうしたことから実態把握難しく問題表面化しにくい。立正大学教授森田久美子は「学校ヤングケアラー早く見つけ、家族世話を託せる福祉サービスにつなぐことが必要だ」と指摘する埼玉県では2020年3月全国初めてとなるヤングケアラー支援するための条例ケアラー支援条例」が成立した学校教育委員会に、ヤングケアラー思われる児童生徒の生活状況支援の必要性確認義務づけ、相談応じたり、支援機関に取り次いだりするものとしている。具体的には、教育機関等による支援体制構築高校中学校への出張授業)、地域における支援体制構築オンラインサロン開催など)が挙げられる社会全体支えることでケアラー孤立を防ぐ仕組みづくりを目指すもので、ヤングケアラー教育機会確保含まれている。2021年3月には、埼玉県ケアラー支援計画策定公表された。計画取り上げられ主な課題(1)社会的認知度の向上(2)情報提供相談体制整備(3)孤立防止(4)支援を担う関係機関等の人材の育成(5)ヤングケアラー支援体制構築、である。そして基本目標は、(1)ケアラー支えるための構築(2)行政におけるケアラー支援体制構築(3)地域におけるケアラー支援体制構築(4)ケアラー支え人々育成(5)ヤングケアラー支援体制構築強化である。 北海道栗山町では、2010年平成22年)に日本ケアラー連盟から全国地区東京都杉並区新潟県南魚沼市静岡県静岡市京都府京都市北海道栗山町)におけるケアラー実態調査協力依頼栗山町社会福祉協議会(以下社福祉協議会)が受けたことがきっかけに、2012年ケアラー手帳作成された。ケアラー手帳は、ケアラー地域をつなぐツールとして活用され、以下のことを記載している。(1)ケアラーの定義と、その精神的サポート(2)体験談事例集(3)自己分析(4)介護技術福祉用具紹介(5)相談窓口サービス事業所紹介(6)困ったときの対応方法相談先のピックアップ(7)災害地域ネットワーク(8)ケアラーズカフェ「サンタ笑顔ほほえみ)」の紹介。さらに栗山町では、2021年令和3年4月1日より「ケアラー支援条例」を施行三重県名張市では、2021年令和3年5月19日より「ケアラー支援の推進に関する条例」を施行岡山県総社市では、2021年令和3年9月9日より「ケアラー支援の推進に関する条例施行茨城県では、2021年令和3年12月14日より「ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会実現するための条例施行岡山県備前市では、2021年令和3年12月24日ケアラー支援の推進に関する条例施行福岡県福岡市では、2021年令和3年11月15日ヤングケアラー専用相談窓口開設。市によると、九州自治体によるヤングケアラー対象にした専門相談窓口初めとみられる。 その他、兵庫県で、ケアラー支援に関する検討委員会が行われたり(令和3年9月7日第1回)、大阪市で、ヤングケアラー支援向けたプロジェクトチーム会議令和3年5月11日第1回)が開催されたりするなど、ヤングケアラー対す自治体による支援の検討続いている。 厚生労働省文部科学省は、2020年令和2年12月から2021年令和3年1月にかけて初の実態調査行いその結果が、2021年令和3年4月12日に「ヤングケアラー支援向けた福祉介護医療・教育連携プロジェクトチーム第2回会議公表された。「世話をしている家族がいる」という生徒割合は、中学生が5.7%でおよそ17人に1人全日制高校生徒4.1%でおよそ24人に1人であること。内容は、食事準備洗濯などの家事多く、ほかにも、きょうだい保育園送迎したり、祖父母介護見守りをしたりと多岐にわたること。世話にかけている時間は、平日1日平均で、中学生4時間、高校生は3.8時間で、1日7時間以上を世話費やしている生徒も、1割を超えていたことが明らかにされた。調査結果受けて政府は「政府として、しっかりと実態踏まえヤングケアラー支援について検討していく考えだ」と述べた厚生労働省の調査研究事業として実施され令和3年度ヤングケアラー実態に関する調査研究では、「家族世話をしている」と回答した小学6年生6.5%(約15人に1人)に上り、「世話をしている家族がいない」人に比べて健康状態が「よくない・あまりよくない」、遅刻早退を「たまにする・よくする」と回答する割合が2倍前後高くなっており、健康状態学校生活への影響懸念される。 |-|レベル 5|「支援必要だという認識広がりつつある」|ベルギーアイルランドイタリアサハラ砂漠以南のアフリカスイスオランダアメリカ|-|レベル 6|「支援必要だという認識起きつつある」|ギリシャフィンランドアラブ首長国連邦フランス|-|レベル 7|「支援の動きなし」|その他の国|}上記の表は世界ヤングケアラー支援状況を、支援レベルに応じて段階的に記したのである2016年平成28年掲載)。表を見る限り最上位支援レベルであるレベル1持続的な支援講じられている」に該当する国は未だに存在しないレベル2先進的な支援講じられている」に該当するイギリスは、ヤングケアラー支援の先進国と言われる70万人ものヤングケアラー存在するイギリスでは、50年以上も前からケアラー運動が行われており、その活動一つとして1995年平成8年)に制定された「ケアラー法」がある。ケアラー法では、介護者権利擁護強化謳い、それに基づいて様々なサービス整備されている。また、ケアラー法はヤングケアラー対すサポート・サービス現代社会に対応すべく、制定後何度も改定行っている(最新改定2014年平成26年)の「ケア法」)。具体的な取り組みとしては、学校放課後ケアラーの子たちを集めて話し合いの場を作りケアラーの子たちの心の支えになる取り組みが行われている。 次にヤングケアラー対す支援状況整いつつあると言われているのは、支援レベル3中程度支援講じられている」に該当するオーストラリアノルウェースウェーデンである。その中、オーストラリアでは27万2千人ヤングケアラー存在する推定されており、各州支援団体組織されている。また、オーストラリア連邦政府制定される高齢者ケア法」(1997年制定高齢者ケア構造改革でも、ヤングケアラー支援が「施設ケア」「住宅ケアと共に介護をめぐる重要なとして位置付けられた。2010年平成22年)には介護者存在権利明文化とした「ケアラー承認法」(ケアラー貢献認識法)が、全ての州にて法律として制定された。 各国ヤングケアラーの定義は異なりイギリスでは18歳未満オーストラリアでは25歳までが対象となっている。

※この「自治体や政府の取組み」の解説は、「ヤングケアラー」の解説の一部です。
「自治体や政府の取組み」を含む「ヤングケアラー」の記事については、「ヤングケアラー」の概要を参照ください。

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